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【改正後の住宅取得資金贈与は、2回適用できる場合があります】

15.05.16 | 相続税対策

平成27年税制改正で住宅取得資金贈与の制度が
一部改正されました

改正後の住宅取得資金贈与の制度をうまく活用すると
、一人で2回この制度を利用することができます

その仕組みは。。。

【改正後の住宅取得資金贈与は、2回適用できる場合があります】

平成27年税制改正で住宅取得資金贈与の制度が一部改正
されました

<事例>

改正後の住宅取得資金贈与の制度をうまく活用すると、
一人で2回この制度を利用することができます

例えば、平成27年5月に1500万円の住宅取得資金贈与を
受けて良質な住宅用家屋を取得したAさんが、

平成30年8月にこの自宅を売却したうえで、再度住宅取得
資金贈与1500万円を受けて良質な住宅用家屋を取得する
ことができます。

詳細な仕組みは、以下の通りです

<解説>


改正後の住宅取得資金贈与の年度別の非課税枠は以下の
ように消費税が10%であるか否かによって、
2種類設けられています。

イ 住宅用家屋の取得等に係る対価の額又は費用の額に
  含まれる消費税等の税率が10%である場合

住宅用家屋の取得等に係る  良質な     左記以外の
契約の締結期間       住宅用家屋   住宅用家屋
              
平成28年10月~平成29年9月  3,000万円   2,500万円
平成29年10月~平成30年9月  1,500万円   1,000万円
平成30年10月~平成31年6月  1,200万円    700万円


ロ 上記イ以外の場合

住宅用家屋の取得等に係る  良質な     左記以外の
契約の締結期間        住宅用家屋   住宅用家屋

~平成27年12月        1,500万円    1,000万円
平成28年1月~平成29年9月  1,200万円    700万円
平成29年10月~平成30年9月  1,000万円  500万円
平成30年10月~平成31年6月   800万円   300万円

さらに、平成27年1月1日から平成28年9月末までに契約を
締結した住宅用家屋について上記1ロに掲げる非課税限度
額の適用を受けた者であっても、上記1イに掲げる非課税
限度額を適用できることとする。

と、定めています。

ですから、平成27年1月以降に上記制度を利用して住宅を
取得した人が、平成28年10月以降に再度この制度を利用
して住宅を取得することができます。

<リフォーム>


また、今回の改正によって適用対象となる増改築等の範囲に、
一定の省エネ改修工事、バリアフリー改修工事及び給排水管
又は雨水の浸入を防止する部分に係る工事が加えられました
のでこの制度の活用範囲が広くなりました。

27年税制改正で、贈与税の非課税枠をうまく利用して、
住宅取得やリフォームがしやすくなっているようです。  

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