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【奥様のへそくりが相続税課税対象財産ってご存知ですか???】

15.05.24 | 相続税対策

相続税の節税対策等の事前相談の際に、
最も大きな論点が借名財産(しゃくめいざいさん)
です

夫A妻Bのご夫妻の相続税対策の事前相談の
場面で多くの場合、夫A様ご名義の財産だけが
相続税の課税対象財産と考えてらっしゃる場合が
ほとんどです。

相続税の節税対策等の事前相談の際に、最も大きな論点が
借名財産(しゃくめいざいさん)です

夫A妻Bのご夫妻の相続税対策の事前相談の場面で
多くの場合、夫A様ご名義の財産だけが相続税の課税対象財産と
考えてらっしゃる場合がほとんどです。

しかし、今から相続税対策をされるご家庭の奥様のほとんどが
専業主婦です。

にもかかわらず、時には夫Aよりも妻Bの方が預金残高が多い
という極端な事例、あるいは夫Aよりも妻B・子・孫の預金合計
の方が多いというような事例も多くあります。

そういった場面で、夫A名義の預金以外の御家族様ご名義の預金
残高のうち、どこまでが各人固有の財産で、どこまでが
借名財産であるかを区分する作業が、相続税対策及び相続税の
申告業務で、最も重要な作業となります。

どこまでが借名財産と判定されるかは、極めて個別具体的な
論点になりますので、ここでは詳細なご紹介は差し控えます

過去の事例から、これだけは。。。というポイントを
ご紹介しますと。。。

1.子・孫の名義で毎年110万円まで預金を積立てていても
 その預金通帳・印鑑・キャッシュカードを子・孫に渡さずに
 夫A妻Bが手許で管理保管していれば、すべて相続税の
 課税対象財産となります

2.専業主婦Bさんの預金残高は、夫Aの過去の年収・生活の状況
 等から判断して、異常に多い残高と判断された場合
 徹底的に税務調査されるリスクがあります

この2つのポイントを読んで、「我が家は大丈夫?」と
少しでも不安に感じた方は、相続税専門の税理士に
事前相談することを是非おすすめします。

配偶者は、全財産の半分か1億6000万円のどちらか多い金額まで
は、相続しても相続税の納税は必要ありません
(ただし、申告期限内に遺産分割が成立する必要があります)

借名財産と判断される預金残高は、たとえ奥様ご名義の
預貯金であっても相続財産として申告しておくことを
おすすめします。

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