近江清秀公認会計士税理士事務所

【空家対策の準備は進んでいますか?】

15.05.24 | 相続税対策

空家対策の推進を織込んだ特別措置法が昨年の11月に
成立しました。

特別措置法では、1年以上の空家は固定資産税の特例
の提供対象外となります

この措置法を受けて、空き家対策ビジネスがブームと
なっているようです

空家対策の推進を織込んだ特別措置法が昨年の11月に
成立しました。

その内容は、以下の通りです

<空家対策の措置法の内容>

『市町村長が特定空家等の所有者等に対して周辺の生活
環境の保全を図るために必要な措置をとることを
勧告した場合には、当該特定空家等に係る敷地
について固定資産税等の住宅用特例の対象から
除外することとする。』

この特別措置法の適用対象となる空家の判定基準は
指針によると

『「居住その他の使用がなされていない」ことが「常態である」
とは、建築物等が長期間にわたって使用されていない状態をいい、
例えば、概ね年間を通して建築物等の使用実績がないことは
1つの基準となると考えられる。』

と定められています。

<空家対策ビジネス>

この特別措置法の施行を受けて、空き家対策ビジネスに
多くの企業が参入しているようです

空家の処分に困っている家主さんから、空き家を買取って
リフォームあるいは建替えて、販売するビジネスがその
典型です

また、空き家をリフォームして貸家として有効活用する
ビジネスもこれからマーケットが拡大すると予想されます

不動産賃貸業を営んでいらっしゃる方の場合は、空き家のまま
1年以上も放置することは通常ありえないと思いますが

不動産オーナー様でも、相続により取得した不動産を
空家のまま放置している場合は、珍しくありません

<専門家へのご相談>

資産の有効活用・相続税対策などを含めて
空家対策に取組む必要に迫られる不動産オーナー様が

今後増加すると考えられます
その場合、不動産税務の専門税理士にご相談されることを
是非おすすめいたします
*************************************************************
☆不動産賃貸経営の確定申告でお困りの方は、
 http://確定申告.biz/ までお気軽にお問合せください


○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
マラソンを走って10キロダイエットを目標にする
神戸・芦屋・西宮の不動産賃貸税理士と相続税専門税理士
近江清秀公認会計士税理士事務所

不動産の有効活用による相続税の節税対策
不動産管理会社の設立と税務
不動産所得の確定申告

神戸市中央区御幸通8-1-6神戸国際会館17階
TEL:078-959-8522
FAX:078-959-8533
Mail:office@marlconsulting.com

事務所HP
http://www.marlconsulting2.com/

安心できる神戸相続Navi
http://www.kobesouzoku.com/

信頼できる神戸経営支援Navi
http://www.oumi-tax.jp/

不動産賃貸専門税理士
http://www.不動産賃貸税理士.com/

確定申告LP
http://確定申告.biz/

All ABOUT JAPAN のコラム
http://profile.ne.jp/pf/oumi/c/

○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

TOPへ