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【2世帯住宅に小規模宅地の特例を適用する場合の留意点】

15.06.13 | 相続税対策

小規模宅地の特例を適用できると、相続税が確実に節税できます
しかし、小規模宅地の特例に関しては適用要件が複雑で
改正が多いために、相続税の申告時に適用誤りが多いようです

今回は、2世帯住宅に小規模宅地の特例を適用する場合の
留意点をご紹介します

小規模宅地の特例を適用できると、相続税が確実に節税できます
しかし、小規模宅地の特例に関しては適用要件が複雑で
改正が多いために、相続税の申告時に適用誤りが多いようです

今回は、2世帯住宅に小規模宅地の特例を適用する場合の
留意点をご紹介します

<事例>
Aさんは、1人暮らしをしていましたが将来の介護の不安が
あるので、Aさん名義の土地に2世帯住宅を建てて長女Bさん
家族と同居することにしました。

Aさん名義の土地は、路線価の高い地域で面積も330㎡
だったために、小規模宅地の特例による節税効果も狙って
2世帯住宅を建てたつもりでした。。。

しかし、Aさんが顧問税理士に確認したところ今のままでは
せっかく建てたAさんの自宅に小規模宅地の特例は適用
できないと、指摘されました。

<解説>
今回のAさんの2世帯住宅に小規模宅地の特例が適用できない
原因は、2世帯住宅の所有権が1階部分をAさん2階部分をBさんで
区分所有していたためです。

そもそもBさんの夫Cさんは、2世帯住宅に反対だったために
自分たちの生活空間である2階部分についてまで、Aさんの資金で
建てることに反対だったようです。

小規模宅地の特例は、被相続人(Aさん)の居住の用に
供していた1棟の建物に居住していた生計別親族(Bさん)
が、その建物を相続で取得する場合、その親族(Bさん)が
被相続人の居住部分に居住している事が適用要件となっています。

今回の事例では、1階と2階が区分所有になっていたために
1階のAさんと2階のBさんは別居扱いとなり、小規模宅地の
適用要件に該当しませんでした

<解決策>
このように、2世帯住宅が区分所有になってしまっている場合
で小規模宅地の特例を適用できない場合、

解決策としては、Aさんが2階部分のBさん家族の居住部分を
買取るしかありません。

しかし、そもそも区分所有にした理由が上記のCさんのような
理由のような場合には、簡単にAさんが買取ることもできない
かもしれません。

小規模宅地の特例を適用して節税するという税務上のメリット
をとるか、円満な家族関係をとるか。。。

相続税対策は、それぞれのご家庭の事情を考慮して
検討する必要があります。

なお、小規模宅地の特例の解説は以下のURLでご確認ください

https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4124.htm

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