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【結婚・子育て資金の一括贈与資金の非課税制度についてQ&Aの更新】

15.06.21 | 相続税対策

内閣府が結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の
非課税措置についてQ&Aを更新しましたのでご紹介します

内閣府が結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の
非課税措置についてQ&Aを更新しましたのでご紹介します

<今回更新されたQ&Aの概要>


今回更新されたQ&Aの一覧は下記URLで確認できます
http://www8.cao.go.jp/shoushi/budget/pdf/zouyozei/rireki.pdf

主な更新は以下の通りです

Q3-2:金融機関に提出する書類は原本を提出する
必要がありますか。

A3-2:原本を提出する必要があります。ただし、原本を他の申告で
必要とする場合(例:医療費控除の申告で必要とする場合)等は、
金融機関が原本を確認し、本特例の適用を受けた旨の表示をした上で
コピーをとり、原本をお返しする場合もあります。
詳しくは金融機関へお問い合わせください。
なお、領収書等以外に金融機関に提出する必要のある戸籍謄本や
賃貸借契約書の写しなどの書類は、既に金融機関に提出している場合、
改めての提出は不要です。

Q4-2-1:非課税の対象となる費目はどのようなものですか。

A4-2-1:結婚を機に受贈者が新たに物件を賃借する際に要した
費用で、賃料(契約更新後は更新後の賃料)、敷金、共益費、
礼金(保証金などこれに類する費用を含みます。)
仲介手数料、契約更新料が対象になります。

ただし、賃貸借契約書の締結の日が入籍日の前後各1年の期間内で、
受贈者名義で締結した賃貸借契約に基づくもののみが対象となります。
また、当該契約締結日から3年を経過する日までの間に支払われた
ものが対象となります。

社宅(いわゆる借上げ社宅を含みます。)に住む場合でも、
受贈者名義で賃貸借契約が締結されている場合は、
非課税の対象となります。

Q4―9―2:育児に係る費用の支払い先として認められるのは
どこですか。

A4-9-2:具体的には、学校教育法や児童福祉法等に基づく
施設が対象となります。
なお、海外の施設は学校教育法や児童福祉法等に基づく施設ではない
ため、対象になりません。

詳細は本文でご確認ください。今回の更新で追記された内容は
以下の通りです

・届出を行っている認可外保育施設であって、文部科学大臣及び
厚生労働大臣が定める事項に該当するものへの支払いは認められます。

(具体的には、認可外保育施設のうち、都道府県知
事、指定都市市長又は中核市市長から認可外保育施設指導監督基準を
満たす旨の証明書の交付を受けている施設が該当します。
なお、この施設は、利用料に係る消費税が非課税とされている
認可外保育施設と同じ範囲を指すものです。)


今回の更新内容を含めてすべてのQ&Aは
下記URLでご確認ください
http://www8.cao.go.jp/shoushi/budget/pdf/zouyozei/qa.pdf
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