中谷彰吾税理士事務所

大阪府独自制度「準農家」

15.06.23 | 農業関係

「農家」に定義があるのはご存じでしょうか?
「経営耕地面積が10a以上の個人世帯」または「年間農産物販売金額が15万円以上の個人世帯」となっております。
そんな農家には該当しないけど、小規模農地を借りて農業をやってみたい、という方向けに大阪府が独自に設けているのが「準農家制度」です。

この準農家制度の具体的な内容ですが、
「農作物の販売意欲や一定水準の農業技術があるものを「準農家候補者」として登録し、これまで農業者の方しか借りることができなかった小規模な農地を、ご希望に沿ったものが準備でき次第、登録順に紹介するもの」となっております。
小規模な農地とは市民農園(約3a)以上でおおむね20~30a未満の農地をいうようです。

準農家の中には育てた野菜を提供する農家カフェを経営したりするなど、採算性の高い経営を目指している方もいらっしゃるようです。準農家の数も制度を作ってから4年で70人に達しました。

同制度はまとまった農地を確保するのが難しい都市農業の実情を踏まえ、大阪府が2011年度に創設したものです。
市民農園では満足できない人にとってはまとまった農地を借りることができ、また遊休農地の解消(4年で7.3ha)にも役立っております。需要供給の細分化によってお互いにメリットが生じており、この制度は都市部以外にも活用することができるのではないでしょうか。

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