税理士法人ユリウス

ものづくり補助金 2次募集開始!8月5日まで

15.06.30 | ニュース・情報

昨日、「ものづくり・商業・サービス革新補助金」の2次公募がスタートしました。

この補助金は、国内外のニーズに対応したサービスやものづくりの新事業を創出するため、認定支援機関と連携して、革新的な設備投資やサービス・試作品の開発を行う中小企業を支援するというもので、1000万円(補助率3分の2)を上限に補助金が支給されます。

当事務所は認定支援機関として申請をサポートいたします。
少しでも気になる方はぜひご相談下さい。


今回募集されているものづくり補助金の概要は以下のとおりです。

 この制度の目的は、国内外のニーズに対応したサービスやものづくりの新事業を創出するため、認定支援機関と連携して、革新的な設備投資やサービス開発・試作品の開発を行う中小企業を支援するというものです。

 この制度の対象者は、定支援機関の全面バックアップを得た事業を行う中小企業・中小企業による共同体で、以下の要件のいずれかを満たすこととされています。

1.革新的なサービスの創出
 「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」で示された方法で行う革新的なサービスの創出等であり、3~5年計画で、「付加価値額」年率3%及び「経常利益」年率1%の向上を達成できる計画であること。
 以下のガイドラインの方向性に沿った革新的サービスであることが求められます。
 →「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」


2.ものづくりの革新
 「中小ものづくり高度化法」に基づく特定ものづくり基盤技術を活用した画期的な試作品の開発や生産プロセスの革新であること。
 こちらは、「中小企業の特定ものづくり基盤技術の高度化に関する指針」に合致したものが求められます。
 具体的には、以下のリンクにある指針のいずれかに該当するものであることが必要です。
 http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/2014/0210Kiban_Shishin.htm


3.共同した設備投資等による事業革新
複数の企業が共同し、ITやロボット等の設備投資により、革新的な試作品開発等やプロセスの改善に取組むことで、共同事業者全体の3~5年計画で「付加価値額」年率3%及び「経常利益」年率1%の向上を達成できる計画であること。


支援内容・支援規模は以下のとおりです。

1.革新的なサービスの創出(補助率 2/3)
(1)一般型  補助上限額:1,000万円
(2)コンパクト型 補助上限額:700万円

2.ものづくりの革新(補助率 2/3)補助上限額:1,000万円

3.共同した設備投資等による事業革新(補助率 2/3)補助上限額:共同体で5,000万円(500万円/社)


詳細のホームページはこちらです。
https://www.tokyochuokai.or.jp/…/1112-2015-06-25-05-26-04.h…


 今回の2次公募では、その後の審査期間などからみて、今年12月~来年1月頃から試作品の製造に入れるような事業が対象となります。
 補助金額も大きいため、チャレンジする価値は十分にあります。

 公募期間は8月5日までになっています。
 もし少しでも気になる方は、お早めにご相談下さい。


(お問い合わせ先)
  植田ひでちか税理士事務所
  〒134-0088 東京都江戸川区西葛西5丁目1-11-701
  電 話:0120-954-486
  E-mail:info@ueda-cta.jp
  公式HP:http://www.ueda-cta.jp/pc/

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