近江清秀公認会計士税理士事務所

【相続税対策で悲しい改正と嬉しい改正】

15.07.13 | 相続税対策

相続税対策で悲しい改正が7月1日から施行される
一方で嬉しい改正が実現するかもしれませんので
ご紹介します

相続税対策で悲しい改正が7月1日から施行される
一方で嬉しい改正が実現するかもしれませんので
ご紹介します

(悲しい改正)
日本の相続税の課税が強化されたため、海外に居住地を
移転させる富裕層も増えつつあります

そんな富裕層が海外に出国する前に保有する有価証券の
含み益に課税する税制が7月1日から施行されています

この税制は以前から欧米諸国で導入されていて
わが国でも遅ればせながら導入されることになりました

制度の概要は、金融財産1億円以上の方が出国する際に
株式・投資信託・デリバティブ取引などの金融財産の
含み益に対して15%の所得税を課税するという制度です

通常は、有価証券の売却益に所得税は課税されるため
含み益に対する所得税の課税は特例となります。

租税条約上、有価証券の売却益に対する課税権は
居住地にあるため、有価証券売却益に対して非課税の
国に居住地を移転するという課税逃れを防止するためです。

所得税も相続税も27年からは最高税率が高くなりました
また、マイナンバー制度も28年から導入されます
金融資産を多額に保有する富裕層の節税対策のニーズが
ますます増えそうです

(嬉しい改正?)
その一方で、政府は嬉しい税制改正も検討しているようです。
政府は、相続税の減額措置として「遺言控除」という
制度の創設を検討しているようです

この制度の概要は、遺言書を作成すると相続税の基礎控除
(3000万円+600万円×法定相続人)に控除金額を
上乗せするという内容です

基礎控除に上乗せする金額については、現時点では
未定ですが、確実に節税できることは間違いありません

現在、相続税の申告案件で遺言書の作成割合は20%~30%
程度のようです。このために遺産分割がまとまらず
無駄なコストが発生したり、空き家が増加する原因と
なっているようです

政府は、遺産相続をめぐるトラブルを抑え、若い世帯
へのスムーズな資産移転を図ることを目指しているようです。

早ければ2017年度税制改正での実施を目指している
ようです。

相続税の節税対策は、実績豊富な相続税専門税理士に
是非、ご相談ください

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