近江清秀公認会計士税理士事務所

【消費税のハイブリッド節税方法に要注意!!!】

15.07.19 | 年末調整と確定申告情報

不動産賃貸業の消費税の節税方法で
駐車場経営を利用した節税方法があります

しかし、適用に当たっては様々な留意点が
ありますのでご注意ください

不動産賃貸業の消費税の節税方法で
駐車場経営を利用した節税方法があります

その概要は以下の通りです
例えば、敷地内に駐車場もとれるようなマンションを
3億円で建設したとします

その場合、消費税は8%なので2400万円発生しています
この場合に駐車場経営などの消費税課税収入が発生
していて、100万円の消費税が還付されたとします

このような場合に、還付しきれない2400万円―100万円
の2300万円の消費税は、5年間に亘って経費化できます

つまり、還付できなかった消費税を5年間に亘って
460万円づつ経費計上することになります。

この節税方法で留意すべき点は、

・税抜経理方式で会計処理をしていて
・消費税の課税売上割合が20%未満

である個人と法人は強制適用になるという事です

と、いうことは。。。
不動産賃貸業を営む個人・法人で、従来税込経理方式を
採用していて、免税事業者である場合に

上記のような駐車場付きのマンションを新築する場合には
上記方法で、「消費税の還付」と「消費税の経費化」
というハイブリッド節税方法が適用できます

しかし、この節税方法のもっとも留意すべき点は
要件に該当する場合、この処理方法を適用しなければ
ならないという事です。
詳細は、国税庁の下記URLをご覧ください
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6921.htm


この節税方法を強制適用することによって
消費税の経費化する5年間が赤字経営になってしまう
場合もあります。それによって追加融資の条件が
不利になってしまうリスクがあります

そのため、駐車場経営をしている場合あるいは
駐車場を併設するマンションを建設する方は、

あえて税抜経理方式を選択適用してこの節税方法
の強制適用を選択するのか、

税込経理処理方式を選択適用して、建物の耐用年数
に亘って還付できなかった消費税の経費化をするのか、
慎重に判断する必要があります

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