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【妻がヘソクリを蓄えている口座は相続財産ですか?】

15.07.27 | 相続税対策

相続税の申告実務・節税対策の際に最も問題となるのが
借名財産です。

もっとも典型的なのが、妻名義の預貯金のどこまでを
借名財産とし、どこまでを妻固有の財産と判断するのか
という論点です

今回は具体的な裁決事例から抜粋してご紹介します

相続税の申告実務・節税対策の際に最も問題となるのが
借名財産です。

もっとも典型的なのが、妻名義の預貯金のどこまでを
借名財産とし、どこまでを妻固有の財産と判断するのか
という論点です

今回は具体的な裁決事例から抜粋してご紹介します

<妻の証言>

妻は、婚姻時の持参金及び先代からの相続財産は無く
亡くなった夫と昭和29年8月に婚姻した後は、生活費に
充てるため内職はしたことあったが、定職に就いた
ことはなかった。 

また、妻は亡くなった夫の給与収入の全部又は一部を
毎月家庭生活のために受取っていました。

妻は、亡くなった夫の給与から生活費として費消
して残った金額(いわゆるヘソクリ)を蓄え、
夫の了解のもとで妻名義の預貯金を形成した。

そのため、妻名義の預金残高はすべて妻固有の財産
であって、夫の相続税課税対象財産ではないと主張。

<国税不服審判所の判断>

本件で妻は婚姻時に持参金が無い。

一般的に夫婦間において家庭生活を妻に委任し、その費用を
妻に渡すことや一定の預貯金の管理運用を妻に任せること
はありうる事である。

しかし、その事実をもってそれらの預貯金は管理運用を
任された妻の財産になるわけでもない。

本件預貯金等はの原資は亡くなった夫が稼得した所得
から賄われていたものであることや、その管理運用の
状況等を併せ考えると、本件預貯金等の帰属は、
亡くなった夫にあったというべきである。

以上の裁決事例を読んでいかがでしょうか。
こういう預金残高を借名財産と言います。

一般的な家庭の奥様ご名義のヘソクリ預金口座が
相続税の課税対象財産になることが、理解していただけた
でしょうか?

この借名財産の判定が、相続税申告時の
最重要論点になります。

相続税の節税対策は、実績豊富な相続税専門税理士に
是非、ご相談ください

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