【妻がヘソクリを貯めている口座は相続財産ですか?】
15.07.26 | 相続税対策
相続税の申告実務・節税対策の際に最も問題となるのが
借名財産です。
もっとも典型的なのが、妻名義の預貯金のどこまでを
借名財産とし、どこまでを妻固有の財産と判断するのか
という論点です
今回は具体的な裁決事例から抜粋してご紹介します
<妻の証言>
妻は、婚姻時の持参金及び先代からの相続財産は無く亡くなった夫と昭和29年8月に婚姻した後は、生活費に
充てるため内職はしたことあったが、定職に就いた
ことはなかった。
また、妻は亡くなった夫の給与収入の全部又は一部を
毎月家庭生活のために受取っていました。
妻は、亡くなった夫の給与から生活費として費消
して残った金額(いわゆるヘソクリ)を蓄え、
夫の了解のもとで妻名義の預貯金を形成した。
そのため、妻名義の預金残高はすべて妻固有の財産
であって、夫の相続税課税対象財産ではないと主張。
<国税不服審判所の判断>
本件で妻は婚姻時に持参金が無い。一般的に夫婦間において家庭生活を妻に委任し、その費用を
妻に渡すことや一定の預貯金の管理運用を妻に任せること
はありうる事である。
しかし、その事実をもってそれらの預貯金は管理運用を
任された妻の財産になるわけでもない。
本件預貯金等はの原資は亡くなった夫が稼得した所得
から賄われていたものであることや、その管理運用の
状況等を併せ考えると、本件預貯金等の帰属は、
亡くなった夫にあったというべきである。
以上の裁決事例を読んでいかがでしょうか。
こういう預金残高を借名財産と言います。
一般的な家庭の奥様ご名義のヘソクリ預金口座が
相続税の課税対象財産になることが、理解していただけた
でしょうか?
この借名財産の判定が、相続税申告時の
最重要論点になります。
相続税の節税対策は、実績豊富な相続税専門税理士に
是非、ご相談ください
***************************
確定申告のご相談は、お気軽にお尋ねください
http://確定申告.biz/
初めての確定申告のご相談も大歓迎です
○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
マラソンを走って7キロダイエットを目指している
神戸・芦屋・西宮の相続税専門税理士のブログ
相続税対策のご相談
相続税の申告業務
相続税の税務調査対策
なんでもお気軽にお問い合わせください
近江清秀公認会計士税理士事務所
神戸市中央区御幸通8-1-6神戸国際会館17階
TEL:078-959-8522
FAX:078-959-8533
Mail:office@marlconsulting.com
事務所HP
http://www.marlconsulting2.com/
安心できる神戸相続Navi
http://www.kobesouzoku.com/
信頼できる神戸経営支援Navi
http://www.oumi-tax.jp/
不動産賃貸専門税理士
http://www.不動産賃貸税理士.com/
確定申告LP
http://確定申告.biz/
All ABOUT JAPAN のコラム
http://profile.ne.jp/pf/oumi/c/
○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
- 近江清秀公認会計士税理士事務所
- カテゴリ
- お申込み/アンケートフォーム