近江清秀公認会計士税理士事務所

  • HOME
  • 法人税対策
  • 【子会社再建支援策に関する親会社の人件費負担は寄付金か?】

【子会社再建支援策に関する親会社の人件費負担は寄付金か?】

15.08.02 | 法人税対策

【問】『子会社X社の経営を立て直すために、親会社A社の
営業部長甲氏をX社の代表取締役とし役員給与は全額親会社
から支給することとした。

また、甲氏の右腕であった敏腕営業マン乙氏も子会社X社に
転籍することとした。乙氏の給与については、A社とX社との
給与の差額をA社が負担することとした。

この場合、甲氏の役員給与と乙氏の給与差額は全額A社の
損金として処理できますか。』

【問】『子会社X社の経営を立て直すために、親会社A社の
営業部長甲氏をX社の代表取締役とし役員給与は全額親会社
から支給することとした。

また、甲氏の右腕であった敏腕営業マン乙氏も子会社X社に
転籍することとした。乙氏の給与については、A社とX社との
給与の差額をA社が負担することとした。

この場合、甲氏の役員給与と乙氏の給与差額は全額A社の
損金として処理できますか。』


【回答】この事例のように、グループ会社の業績悪化に伴い
親会社から役員が送り込まれる事例及びその際の役員給与も
親会社が負担するという事例は珍しくないと考えられます。

この場合に、A社が負担する甲氏の役員報酬に寄付金の課税
関係が生ずるか否かは、甲社長の業務の実態により判断する
べきと考えられます。

今回の事例で甲氏が親会社A社の営業部長の職務に従事する
ことなく、X社の代表取締役の職務を全うしていたという
事実が客観的に認められるのであれば、寄付金の課税関係が
生ずることに異論はないと考えらえます。

しかし、甲氏はX社の代表取締役は名目だけで、従来通り甲氏
がA社の営業部長として従事しているような場合には、
甲氏の役員給与負担額は、A社において損金経理となると
考えられます 。
 
次に、乙氏に支給される給与差額が損金として処理できるか
どうかという論点については、基本通達9-2-47 に出向元法人
が出向先法人との給与条件の較差を補填するために出向者に
対して支給した給与の額は、当該出向元法人の損金の額に算入
するという通達があります。

この通達では、出向元法人と出向者との間で雇用契約が締結
されている以上、出向者は出向後も出向元法人と同様の
労働条件を要求できることを明らかにしたもの考えられます。

今回の事例は、出向ではなく転籍であるために乙氏とA社との
雇用契約は切れることになります。

しかし、上記通達の趣旨からすると今回の転籍はA社の業務
遂行のために行われることからA社からX社に対する寄附では
なく、A社の損金として処理しても問題ないと考えられます。

**********************************************************

確定申告のご相談は。。。
http://確定申告.biz/

マイナンバー対策・初めての確定申告もお気軽に
ご相談ください
***********************************************************

起業・会社設立・資金繰り・資金調達・節税のご相談は
お気軽にお問合せください。
○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
お客様のビジネスを全力で応援する、マラソンでダイエットする
神戸の税理士のブログ

神戸経営支援Navi
近江清秀公認会計士税理士事務所

神戸市中央区御幸通8-1-6神戸国際会館17階
TEL:078-959-8522
FAX:078-959-8533
Mail:office@marlconsulting.com

事務所HP
http://www.marlconsulting2.com/

安心できる神戸相続Navi
http://www.kobesouzoku.com/

信頼できる神戸経営支援Navi
http://www.oumi-tax.jp/

不動産賃貸専門税理士
http://www.不動産賃貸税理士.com/

確定申告LP
http://確定申告.biz/

All ABOUT JAPAN のコラム
http://profile.ne.jp/pf/oumi/c/

○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

TOPへ