【相続によって課税事業者となった場合。。。】
15.08.30 | 相続税対策
サラリーマンのAさんは、副業で不動産賃貸業を
営んでいました。
Aさんは、居住用賃貸マンションのサブリースを
個人事業で経営しています。
そのため消費税の免税事業者です。
確定申告は、サブリース契約している業者から
毎月の賃料計算書を集計するだけで簡単でした。
しかし、平成27年8月31日にAさんの父親の不動産
賃貸業を相続したことにより状況が変わりそうです
サラリーマンのAさんは、副業で不動産賃貸業を
営んでいました。
Aさんは、居住用賃貸マンションのサブリースを
個人事業で経営しています。
そのため消費税の免税事業者です。
確定申告は、サブリース契約している業者から
毎月の賃料計算書を集計するだけで簡単でした。
しかし、平成27年8月31日にAさんの父親の不動産
賃貸業を相続したことにより状況が変わりそうです
Aさんの父親は、居住用賃貸マンションではなく
オフィスビルを数棟所有していました。
この場合、Aさんの平成27年分の仕入税額控除で
課税仕入れに係る消費税額全額を控除できるか
どうかを判定しなければなりません
この場合
課税売上割合は、消費税基本通達11-5-3
に従って計算します。
『相続があった日の属する課税期間における相続人の
課税売上割合は、当該相続があった日の翌日から
当該課税期間の末日までの間における資産の譲渡等
の対価の額の合計額及び課税資産の譲渡等の対価の
額の合計額を基礎として計算する。』
一方で課税売上高については、相続のあった日の
翌日から課税期間の末日までの合計額で計算する
ことになります。
Aさんの場合、平成27年9月1日~12月31日までの
課税売上高が3000万円だった場合、3000万円×3
として1年分に換算することなく、3000万円を
課税売上高とします。
オフィスビルを相続した場合の消費税の申告は
誤りやすいポイントがありますので、ご注意ください。
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神戸・芦屋・西宮の不動産賃貸税理士と相続税専門税理士
近江清秀公認会計士税理士事務所
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