近江清秀公認会計士税理士事務所

【富裕層への課税強化の具体的方針】

15.09.06 | 相続税対策

国税庁は富裕層への課税を強化する方針を明らかに
しました

国税庁が課税を強化するターゲットとする
大口資産家の主な選定基準は以下の通りです

国税庁は富裕層への課税を強化する方針を明らかに
しました

国税庁が課税を強化するターゲットとする
大口資産家の主な選定基準は以下の通りです

1.有価証券の年間配当4000万円以上
2.所有株式800万株(口)以上
3.貸金の貸付元本1億円以上
4.貸家などの不動産所得1億円以上
5.所得合計額が1億円以上
6.譲渡所得及び山林所得の収入金額10億円以上
7.取得資産4億円以上
8.相続などの取得財産5億円以上
9.非上場株式の譲渡収入10億円以上
  または状況株式の譲渡所得1億円以上
  かつ45歳以上
10.継続的または大口の海外取引がある者
  または、上記1~9の該当者で海外取引
  のある者

所得1億円超の納税者は、約623万人の納税者全体の
わずか0.3%にすぎないですが、

納めた所得税額は全体の18.3%に当たる9820億円に
上ったようです。

富裕層は国内外に資産を持ち、高度な節税対策を
講じているケースが多いため、
国税当局は税務調査の体制も強化する方針のようです。

各税務署では約10年前まで所得税などを担当する
「個人課税部門」と、相続税などを担う「資産課税部門」
が別々に大口資産家を調査し、選定基準もバラバラ
だったようです。

しかし、個人の資産運用の国際化と多様化が進むなかで
縦割りの弊害を防ごうと、今は選定基準を統一し、
資料は一元管理しているようです。

今後は、上記の1~10の選定基準が下がる可能性も
あるようです。

マイナンバーで金融財産の口座もすべて管理される
頃には、調査対象者の選定も迅速に行われると
考えられます。

富裕層は、マイナンバー時代に備えて速やかに
節税対策に取組む必要があるようです

(日本経済新聞9/3記事より)

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