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【国外居住親族の扶養控除等に関するQAが公開されました】

15.10.12 | 外国人と税

国税庁が9月25日に「国外居住親族に係る扶養控除等Q&A」
を公開しましたのでご紹介します

過去から会計検査院は財務省に対して外国人の扶養控除の
制度の見直しを検討するよう求めていました

会計検査院のHPで公開されているレポートはこちらで
ご覧いただけます

http://www.jbaudit.go.jp/report/new/summary25/pdf/fy25_tokutei_02.pdf

国税庁が9月25日に「国外居住親族に係る扶養控除等Q&A」
を公開しましたのでご紹介します

過去から会計検査院は財務省に対して外国人の扶養控除の
制度の見直しを検討するよう求めていました

会計検査院のHPで公開されているレポートはこちらで
ご覧いただけます

http://www.jbaudit.go.jp/report/new/summary25/pdf/fy25_tokutei_02.pdf

この指摘を受けて、平成28年1月1日以降支払われる給与から
国外居住親族の扶養の扱いを厳格化することになりました。


改正後の制度の施行に先立って、国税庁はQ&Aを公開しました
原文は以下のURLで確認することができます。
外国人従業員等を雇用する法人は、是非早めにご確認ください
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/kokugaifuyou-QA.pdf

外国人従業員のうち国内の勤務が1年以上となるケースは
所得税法上は「居住者」として扱われるので、改正後の
この制度が適用されます

国外に扶養親族等がいる場合、今後は
扶養控除等申告書を提出するにあたって

「親族関係書類」の提出が義務付けられます

「親族関係書類」とは、次の①又は②のいずれかの書類で、
 国外居住親族が居住者の親族であることを証するものをいいます

 ①  戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類
   及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し

 ②  外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類

また、実際に生計を一にしていることを証明するために
「送金関係書類」の提出も義務付けられます

「送金関係書類」
「送金関係書類」とは、以下の通りです

 ①  金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う
   為替取引により居住者から国外居住親族に支払をした
   ことを明らかにする書類
 ②  いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、
   国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付した
   カードを提示等してその国外居住親族が商品等を購入した
   こと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額の
   金銭をその居住者から受領し、又は受領することとなること
   を明らかにする書類

外国人従業員を雇用する法人の実務担当者は、早期に対応する必要が
ありそうです

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