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【子・孫名義で110万円づつ贈与したつもりが。。。】

15.11.08 | 相続税対策

相続税の申告時に、子・孫名義でこつこつと永年亘って
贈与してきたつもりの預金口座が相続税の課税対象となる
ことを知って、申告実務や遺産分割で揉めるのは
よくあることです。

今回は、国税不服審判所の裁決事例から
わかりやすい事例をご紹介します

相続税の申告時に、子・孫名義でこつこつと永年亘って
贈与してきたつもりの預金口座が相続税の課税対象となる
ことを知って、申告実務や遺産分割で揉めるのは
よくあることです。

今回は、国税不服審判所の裁決事例から
わかりやすい事例をご紹介します

裁決/国税不服審判所  
平成23年 8月26日  

【被相続人の生前中に、定期預金の書面によらない贈与契約に
 係る履行があったとは認められないため、同預金は相続財産
 に該当するとした事例。】

本件被相続人が、本件相続の開始(平成19年5月○日)まで、
本件各定期預金の届出印及び請求人K及び請求人Lの各名義の

定期預金の証書を除く本件各定期預金の証書を実質的に管理
していたと認められるから、

K及びLの各名義の定期預金を除く本件各定期預金は、
いずれも本件被相続人によって管理支配されていたものと
認められ、

これらの贈与はいつでも本件被相続人によって取り消し得る
状態にあったということができるため、

K及びLを除く請求人らにこれらの確定的な移転があった
ということはできず、また、K及びLの各名義の定期預金の証書は、

遅くとも平成16年2月までにはK及びLに交付されている
ことからすれば、K及びLの各名義の定期預金の証書の管理支配は

同人ら移転したものと認められるが、定期預金を自由に運用する
ためにはその届出印が必要となるところ、当該各届出印は、

本件相続が開始するまでの間、本件被相続人が管理していた
ものと認められるから、K及びLの各名義の定期預金について

確定的な移転があったとまではいうことができないため、
本件被相続人の生前中に、本件各定期預金の書面によらない

贈与契約に係る履行があったとは認められず、
したがって、本件各定期預金は、本件相続に係る
課税財産に該当する。


上記裁決事例のように、子・孫に毎年110万円づつ贈与
しているつもりで、預金に関する通帳・印鑑・などを
子・孫に渡さずに手許に保管している事例は一般的に
ありがちなことです

これを名義預金あるいは借名財産といいます
これら名義預金は贈与が成立しているとは認められない
ので、相続税の課税対象となります。

くれぐれもご注意ください
相続税の正しい節税対策は、相続税専門の税理士に
お任せください


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