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【公正証書の贈与契約書があればそれで大丈夫?!】

15.11.21 | 相続税対策

今回も間違いだらけの相続税対策をご紹介します
不動産を利用した相続税対策の中でよくある間違いが

『公正証書の贈与契約書さえあれば贈与したことになる。』
という素人判断の相続税対策です

この間違いって実際にしてしまっている事例が意外と
多いから驚きです

今回も間違いだらけの相続税対策をご紹介します
不動産を利用した相続税対策の中でよくある間違いが

『公正証書の贈与契約書さえあれば贈与したことになる。』
という素人判断の相続税対策です

この間違いって実際にしてしまっている事例が意外と
多いから驚きです

よくあるのは、以下のような2パターンです

1.贈与税の基礎控除110万円未満相当の不動産の
共有持ち分を少しづつ毎年贈与する

その都度贈与契約書は公正証書で作成しているが
贈与の登記は、行っていない場合


2.公正証書の贈与契約書は作成しているが
贈与税の申告もしていなければ、贈与の登記も
行っていない

この2パターンは、ともに相続税対策になっていません

財産に占める不動産の比率の高い場合にこれらの方法で
相続税の対策をしたつもりになった事例があります

裁判事例(大阪高等裁判所 判決日平成11年1月21日)
では以下の様な根拠で土地が生前贈与されたものではなく
相続税の課税対象財産と認定されました

①相続人が贈与を受けた日から相続開始の日まで
 所有権移転登記がなされていなかった
②固定資産税は、被相続人が負担した
③贈与に関する客観的な裏付け証拠が存在しない
④相続人は、贈与税の申告をしていないこと

特に、①所有権移転登記④贈与税の申告の双方が漏れている
場合には、贈与する旨の公正証書が存する場合でも相続財産
を構成するとした裁決事例(国税不服審判所 裁決日平成
15年3月25日)があります。

課税対象財産の認定という点では借名財産同様に留意する
必要があります。

正しい相続税対策は、是非相続税専門税理士に
ご相談ください

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