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【28年税制改正:空き家の売却に関する税制改正の情報です】

16.01.17 | 所得税対策

28年度税制改正で,「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」
が創設されます。

この特例は、例えば・・・こんな場合に適用されます
亡くなった親が住んでいた神戸の家を相続したのは
東京に住んでいる長男でした

長男は、相続により取得した神戸の家を今後も
維持するコストを考えると譲渡することにしました

親の住んでいた神戸の家は、50年前に取得した土地で
あったため譲渡した場合、多額の譲渡所得が発生します

今回の税制改正では。。。

28年度税制改正で,「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」
が創設されます。

この特例は、例えば・・・こんな場合に適用されます
亡くなった親が住んでいた神戸の家を相続したのは
東京に住んでいる長男でした

長男は、相続により取得した神戸の家を今後も
維持するコストを考えると譲渡することにしました

親の住んでいた神戸の家は、50年前に取得した土地で
あったため譲渡した場合、多額の譲渡所得が発生します

平成28年3月31日までは、上記のような場合には
相続税の取得費加算の特例を適用することが
できました

取得費加算の特例については、下記URLで確認して
ください
https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3267.htm

しかし取得費加算の特例にも以下のような問題点が
ありました

1.相続税の発生しない場合には適用できない
2.たとえ取得費加算の特例を適用しても
  ほとんどの場合、譲渡所得に課税されて
  税額が発生する

そこで上記問題点をクリアにする
「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」
平成28年4月1日以降の譲渡に適用されます

この特例は、上記の長男のような場合に
『居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除』
を適用できるという内容です。

この特例では,
1.被相続人が事業や貸付の用に供していた家屋
2.被相続人以外の者が居住していた家屋

上記の家屋は適用対象外となります。

また、たとえ被相続人が相続開始直前まで居住の用に
供していた家屋であっても、相続開始直前に被相続人
以外の者が居住していた場合には,特例対象外となります。

さらに、この特例は取得費加算の特例とは選択適用
となります

実際の適用に当たっての詳細な留意点については
まだ公表されていない部分もあります

上記のようなパターンで相続により取得した
不動産が空き家になってしまっている場合
譲渡は28年4月1日以降まで待ったほうがよさそうです

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