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【給与だけのサラリーマンでも確定申告したほうが有利な場合があります】
14.01.14 | 年末調整と確定申告情報
確定申告の時期になりました。
還付だけの電子申告は既に受付が始まっています
あまり知られていませんが、給与だけのサラリーマンでも確定申告によって
所得税が還付できる場合があります
『特定支出控除』という制度です。制度の概要については下記URLの
国税庁のHPでご確認ください
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm
『特定支出控除』に関する事例を紹介しますので内容をご確認ください
【給与だけのサラリーマンでも確定申告したほうが有利な場合があります】
確定申告の時期になりました。
還付だけの電子申告は既に受付が始まっています
あまり知られていませんが、給与だけのサラリーマンでも確定申告によって
所得税が還付できる場合があります
『特定支出控除』という制度です。制度の概要については下記URLの
国税庁のHPでご確認ください
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm
『特定支出控除』に関する事例を紹介しますので内容をご確認ください
≪質問≫
私はサラリーマンです。平成25年分の個人支出が多く、特定支出控除制度を
検討しています。 単身赴任をしているため、毎月数回子供の顔を見に自宅へ
戻ります。
その費用が月額8万円です。他に、毎月の定期代1万円(会社から通勤手当4,100円
が支給されます)と、背広購入費(仕事で使用)として年額30万円と、
資格を取得するための費用35万円、仕事の得意先とのゴルフ接待費(個人負担)
10万円、職場の同僚や部下との親睦のために支払った飲食費15万円がありました。
平成25年の給与の収入金額が500万円であった場合、特定支出控除制度を
適用したほうが有利でしょうか?
また適用するにはどのような手続きが必要でしょうか?
≪回答≫
特定支出控除制度を適用した方が有利となります。
その年中の給与等の収入金額が1,500万円以下である場合、居住者が行った特定
支出の額の合計額が給与所得控除額の2分の1に相当する金額を超えるときは、
その超える部分の金額を給与所得の金額から控除することができます(所法57の2①)。
ご質問のケースですと、収入金額5,000,000円に対する給与所得控除額は
1,540,000円となり(所法28③)、この2分の1である770,000円よりも特定支出の
合計額の方が多ければ、特定支出控除制度を利用した方が有利となります。
ここで、個人支出のうち特定支出に該当するものは下記の通りとなります
(所法57の2②)。
・帰省費用(960,000円)…○ ただし1月に4往復を超えて旅行した場合に要した運賃
及び料金は除かれます。
なお、その旅行に通常必要であると認められる部分が
対象となるところから、特別車両料金等及び航空機の
客室の特別の設備の利用料金は除かれます。
・定期代(70,800円)…○ ただし給与等の支払者により補填される部分の金額
(通勤手当 月額4,100円)は除かれます。
また、一般の通勤者につき通常必要であると認めら
れる部分が対象となるところから、航空機、特別車両、
特別船室その他鉄道、船舶又は自動車の客室の特別の
設備の利用料金は除かれます。
・背広購入費(300,000円)…○ ただし勤務場所において着用することが必要な
ものに限ります。
・資格取得費(350,000円)…○ ただし職務の遂行に直接必要なものに限ります。
・ゴルフ接待費(100,000円)…○ ただし得意先・仕入先・その他職務上関係のある者
に対するもので、職務の遂行に直接必要なものに
限ります。
・飲食費(150,000円)…× ただし得意先・仕入先・その他職務上関係のある者に
対するもので、職務の遂行に直接必要なものであれば
特定支出の対象となります。
以上より、特定支出の合計額は1,780,800円となり、
1,780,800円-770,000円=1,010,800円を給与所得の金額から控除することができる
ため特定支出控除制度を適用した方が有利となります。
なお、特定支出控除制度の適用を受けるためには下記の手続きが必要となります
(所法57の2③)。
確定申告書等に特定支出控除の特例の適用を受ける旨及び特定支出の額の合計額
を記載するとともに、特定支出に関する明細書及び特定支出に関する給与等の
支払者による証明書等を添付する必要があります。
また、確定申告書等の提出にあたっては、特定支出に係るその支出の事実及び
その金額を証する書類(領収書等)を添付するか又はその提出の際に提示しな
ければなりません。
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