近江清秀公認会計士税理士事務所

【自宅を2世帯住宅に建替える場合の節税ポイント】

14.02.10 | 相続税対策

平成27年1月から相続税の基礎控除引下げと税率構造改正が適用され
相続税の申告件数の増加が予想されます。

しかし、小機の宅地の特例を正しく適用することによって
相続税を申告することによって無税というパターンもかなり
増加すると考えられます

そこで、国税庁が小規模宅地の特例で改正のあった2世帯住宅
について事例解説を公表しました。

【自宅を2世帯住宅に建替える場合の節税ポイント】

平成27年1月から相続税の基礎控除引下げと税率構造改正が適用され
相続税の申告件数の増加が予想されます。

しかし、小機の宅地の特例を正しく適用することによって
相続税を申告することによって無税というパターンもかなり
増加すると考えられます

そこで、国税庁が小規模宅地の特例で改正のあった2世帯住宅
について事例解説を公表しました。

詳細は、国税庁の以下のURLでご確認ください
 
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/sozoku/140115/pdf/01.pdf


2世帯住宅に関する小規模宅地の特例の適用は、平成26年1月以降の
相続から適用されるので、実務上も重要なポイントとなります

今回公表された2世帯住宅のポイントは、2世帯住宅が『区分所有建物』として
登記されているかどうかというところです

事例1:区分所有登記されていない2世帯住宅で親子世帯が住んでいる場合は
   その家屋の敷地全体が小規模宅地の特例の適用対象になる

事例2:区分所有登記されている2世帯住宅で親子世帯が住んでいる場合は
   その家屋の敷地のうち、被相続人の居住面積相当だけが小規模宅地の
   適用対象となる

事例3:被相続人甲は、自己の所有する宅地の上に一棟の建物を所有し、
  甲とその配偶者乙及び生計を別にする子丙の居住の用に供していた
 (建物は、区分所有建物である旨の登記があり、

  甲及び丙はそれぞれの専有部分について、区分所有権を登記し、
  居住の用に供している)。

  配偶者乙、子丙は、当該宅地の2分の1の持分を各々相続により取得し、
  申告期限まで引き続き所有し、かつ居住の用に供している。
  甲の所有していた宅地は、特定居住用宅地等に該当するか。

  ⇒この場合敷地全体が小規模宅地の特例の適用対象となる

国税庁が解説する以上の3つの事例から明らかなように
小規模宅地の特例を最大限適用するには、2世帯住宅を建てるに当たっては
区分所有登記をしないことがポイントとなるようです。

今後自宅を2世帯住宅に建替える際には、十分にご検討ください



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