近江清秀公認会計士税理士事務所

  • HOME
  • 所得税対策
  • 【NISA口座で配当金を受取る場合、非課税にするための重要ポイント】

【NISA口座で配当金を受取る場合、非課税にするための重要ポイント】

14.03.10 | 所得税対策

平成26年1月から始まったNISA口座は既に400万口座を超えたそうです
このNISA口座での取引はすべて非課税と思い込んでいらっしゃる方は
要注意です

【NISA口座で配当金を受取る場合、非課税にするための重要ポイント】

平成26年1月から始まったNISA口座は既に400万口座を超えたそうです
このNISA口座での取引はすべて非課税と思い込んでいらっしゃる方は
要注意です


NISA口座での有価証券売却益はもちろん非課税に間違いありません。
しかし、NISA口座で配当金を受取る場合に受取方法の選択を間違うと
配当金に対しては従来どおり所得税が課税されます

下記URLで日本証券業協会のHPをご覧ください
http://www.jsda.or.jp/sonaeru/oshirase/files/1402nisahaitouhoushikichuui.pdf

NISA口座で配当金を受取る場合に『株式数比例配分方式』を選択しなければ
たとえNISA口座で配当金を受取る場合でも所得税は課税されます

配当金の受取方法としては

1.配当金領収証方式⇒ゆうちょ銀行で受取る方法

2.登録配当金受領口座方式⇒指定した銀行口座で受取る方法

3.株式数比例配分方式⇒証券会社の取引口座で受取る方法

の3種類があります。従来多くの場合1か2を選択しています。

今回NISA口座開設に当たっては、配当金の受取を3の方式を選択してください
3を選択しないと、配当金に対して復興特別所得税を含めて20.315%の所得税が
課税されます。

1、2の受取方法を既に選択している方は、配当金の基準日までに受取方法を
変更しておく必要があります。

つまり多くの上場企業が決算を迎える3月末までに
配当金の受取方法を3に変更しておかないと、今回の3月決算に基づく
配当金に上記所得税が課税されてしまうことにご注意ください

さらに、一旦3の方式を選択すると取引のあるすべての証券会社で
配当金の受取方法が3になることもご注意ください。


○○○●●●○○○●●●○○○●●●○○○●●●○○○●●●○○○●●●
法人設立について下記URLのHPからご予約のうえご相談に来ていただいた方
全員に

『儲かる会社のはじめ方 会社設立』を無料プレゼントします
http://www.oumi-tax.jp/

○○○●●●○○○●●●○○○●●●○○○●●●○○○●●●○○○●●●
この記事以外にも、下記URLのAll ABOUT JAPANの私のコラムの
書込みをしていますのでご覧ください

http://profile.ne.jp/pf/oumi/c/

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
  中小企業経営力強化支援法の認定経営革新等支援機関
 として認定されています
 
  近江清秀公認会計士税理士事務所のURL
  http://www.marlconsulting2.com/
  近江清秀公認会計士税理士事務所(相続税専門HP)
 http://www.kobesouzoku.com/
  近江清秀公認会計士税理士事務所(法人税専門HP)
 http://www.oumi-tax.jp/
 ALLABOUT PROFILEのURL
 http://profile.ne.jp/pf/oumi/
  マイベストプロ神戸のページ
 http://mbp-kobe.com/kobe-souzoku/
  神戸の税理士 近江清秀のBLOG
 http://marlconsulting.typepad.jp/
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

TOPへ