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企業の法制度
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- 13.10.12 | 企業の法制度
- 京都府南部地域での「地家裁支部設置」運動
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京都弁護士会では、京都府南部への地方裁判所・家庭裁判所の支部設置を求めて運動をしています。京都府内には現在、舞鶴、宮津、福知山、園部の4支部がありますが、府南部にはなく、住民は京都御所近くの京都地裁・家裁本庁まで出向かねばならないのが現状です。
京都弁護士会では、平成20年11月に推進本部を設置して運動を開始し、本年5月の総会では、「京都府南部地域に地方裁判所及び家庭裁判所の支部の新設を求める決議」を採択しました。そこでは、京都地裁・家裁へのアクセスが不便なことや、府南部で人口が増加傾向にあることを挙げ、「居住する地域に関わらず、等しく裁判を受ける権利が保障されるべき」と訴えています。この決議書は、最高裁長官、首相、法相らに送付されました。なぜ、必要性が高いと言えるのでしょうか。(左上のイラストは京都弁護士会リーフレットより)
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- 13.09.12 | 企業の法制度
- 民法規定の違憲判断と影響について
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この9月4日に、最高裁判所大法廷は、民法の相続に関するある規定を憲法違反として無効という判断を示しました。これは、結婚していない男女の間に生まれた非嫡出子(婚外子)の遺産相続分を嫡出子の半分と定めた民法の規定(民法900条4号但書)が、法の下の平等を保障した憲法に違反するかが争われた2件の家事審判の特別抗告審として、この民法規定を「違憲」とする初めての判断を示したものです。14裁判官全員一致の結論でした。
この決定では、違憲の判断だけでなく、すでに決着済みの同種の事案については「影響を及ぼさない」という異例の言及を行った点でも注目されています。今後、どのような問題が生じ得るでしょうか。
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- 13.08.08 | 企業の法制度
- 愛は法で縛れない(ラビング事件)
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この7月2日の朝日新聞の「特派員メモ」なる欄で、「愛は法で縛れない」という記事が目につきました。ワシントン支局の中井大助記者が書いていました。
このメモ記事は、米連邦最高裁が、この6月26日に、結婚を男女間に限ると規定した連邦法「結婚防衛法(DOMA)」(1996年制定)を違憲とし、同性婚者にも男女婚者と平等の権利を保障するという判決を下したことに関して書かれたものです。
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その中で「米国の同性婚をめぐる訴訟で、よく引き合いに出される判例がある」として、連邦最高裁が46年前に言い渡した「ラビング事件」を紹介しています。どのような事件だったのでしょうか。(写真はグアム島恋人岬のハート・ロック) - 続きを読む
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- 13.07.15 | 企業の法制度
- 非嫡出子相続分に関して最高裁大法廷判決へ
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この7月10日、非嫡出子の相続分が嫡出子の2分の1とする民法規定の合憲性が争われている事件で、最高裁判所は大法廷で弁論を開きました。9月にも大法廷判決が予定されていますが、非嫡出子の相続分2分の1規定が不合理な差別で憲法違反となる可能性が極めて高いと予想されます。
この問題は、かつて最高裁は合憲と判断したものの、民法学会や国会で長年にわたって激論がされてきたものですが、いまや違憲性が明白であると思っていた立場からすると、ようやく最高裁が判断変更の重い腰を上げた感がしました。皆様はどう考えますか。
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- 13.06.13 | 企業の法制度
- ハーグ条約の国内手続き法が成立 年度内にも施行
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国際結婚が破綻した際の夫婦間の子どもの扱いを定めた「ハーグ条約」の実施のための国内手続き法が、この6月12日の参議院本会議で可決・成立しました。
この法律は「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律」といい、国際結婚が破綻して相手の承認を得ずに子どもを国外に連れ去った親が、もう一方の親から子どもを返すよう求められた場合、子どもを、それまでいた国に戻すとしたハーグ条約を実施するためのものです。どのような内容でしょうか。
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- 13.05.12 | 企業の法制度
- 民法改正論議~時効が変わる?!
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前回もお伝えしましたが、法制審議会で、120年ぶりとなる民法の大改正の動きが進んでいます。その中で、時効の改正議論もあります。債権の消滅時効は、現在のところ、原則10年でありながら、「飲食料債権(いわゆる飲み代)は1年」「工事請負代金は3年」などは短期消滅時効と言って、細かく規定されています。このばらつきがある債権の消滅時効を統一する方向で検討に入っています。この短期の消滅時効が3年、4年または5年で統一された場合、現在、2年以下となっている債権の時効期間が1~2年以上延びることになります。
飲食代の請求を1年以上ためられていて、時効に涙を呑む料亭の女将やクラブのママさんにも朗報だと思います。時効期間のばらばらさは、弁護士でも時々勘違いするほど、厄介なものですが、日常生活に支障が生じることはないのでしょうか。
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- 13.04.11 | 企業の法制度
- 民法改正論議~個人保証原則禁止の動き
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法制審議会で、120年ぶりとなる民法の大改正の動きが進んでいます。民法は国民の生活の基本的な部分の規律を定めた法律ですから、その改正内容は日常生活に大きな影響を与えることになります。そうする中、この2月に、法制審議会の中の「民法改正(債権関係)部会が、中間試案を取りまとめた」というニュースが大きく報じられました。
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この中に、中小企業の融資で経営者以外の個人の連帯保証を原則無効とするなどの、個人保証の原則禁止に向けた動きがあります。どのようなものでしょうか。 - 続きを読む
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- 13.03.17 | 企業の法制度
- アメリカの危ないロイヤーたち
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やや挑発的な表題ですが、これは、原題が『アメリカ弁護士の道徳的指針一真実、正義、権力と貧欲』という本の翻訳書で、昨年に発売されました。
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アメリカの弁護士である2名の原著者は、米国の行き過ぎた「当事者至上主義」に起因するさまざまな問題点を指摘し、著者としての意見(「法律家である前に人間であれ」)を提案しています。当事者至上主義という言葉は、弁護士が「依頼者の雇われガンマン」として、依頼者のためだけに行動することを至上命題にしていることをいいます。
少々、過激な内容で、これは決してアメリカの弁護士の全てを表したものではないと思いますが、アメリカ的な弁護士の生き方をえぐりだしています。 - 続きを読む
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- 13.02.16 | 企業の法制度
- ブラック企業の見分け方と対処法(シンポ)
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ブラック企業とは、入社を勧められない労働搾取企業のことを言います。「就職すべきでない企業」という文脈で使われています。
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この2月28日に、大阪弁護士会主催で『ブラック企業の見分け方と対処法』というシンポジウムが開催されます。講師の今野晴貴さんは、2012年11月に、「ブラック企業 日本を食いつぶす妖怪」(文春新書)という本を出して有名な方です。 - 続きを読む
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- 13.01.12 | 企業の法制度
- ヘイトスピーチ規制とは
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「ヘイトスピーチ」(hate speech)という言葉をご存知でしょうか。これは「憎悪と敵意に満ちた言論」を意味し、人種、民族、国籍、宗教・思想、性別、性的指向、障害、職業、社会的地位・経済状態、外見などを理由に、それの異なる集団や個人を貶(おとし)め、暴力や差別的行為を煽動したりすることを言います。
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このヘイトスピーチの問題は世界各地で起きており、国際的にも重大な問題として認識されてきています。日本でもヘイトスピーチは深刻さを増してきていますが、そういった発言を、規制・禁止する法律の制定が議論されています。ただ、課題も多くあります。その課題とは「言論の自由」、そのものなのです。 - 続きを読む
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