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NPO法人のみなさま「貸借対照表の公告」に関する定款変更忘れていませんか?

18.03.10 | 非営利・公益

NPO法人のみなさまで、3月決算の法人も多いと思います。これから決算と通常総会の準備を始めているものと思います。その準備に「貸借対照表の公告」に関する定款変更忘れていませんでしょうか。まだの法人は、今回の通常総会で、その定款変更を忘れずに行ってください。
2016年6月に改正NPO法が成立し、本年10月1日に全面施行されます。これに伴い、毎年必要だった「資産総額の変更登記」が不要になる代わりに、毎年の「貸借対照表の公告」が義務化されることとなりました。

「貸借対照表の公告」をどのように行うかは、それぞれの法人の定款で決められます。既に定款で定めた公告⽅法に変更がない場合は、貸借対照表の公告もその⽅法で⾏うこととなります。

例えば、定款に「この法⼈の公告は、この法⼈の掲⽰場に掲⽰するとともに、官報に掲載して⾏う。」と規定している場合は、貸借対照表についても掲⽰場への掲⽰と官報掲載が必要となります。しかし、このような定款のままですと、毎年、「官報」に掲載することになってしまいますが、その手間が大変な上に、費用も数万円とかかってしまいます。 

貸借対照表の公告を、今の定款で規定されている⽅法とは別の⽅法とすることは可能であり、その場合は定款変更が必要となるのです。毎年の官報公告を避けようとするならば、次の通常総会で「公告の方法」について定款変更が必須となります。 

具体的な公告方法の定め方については、内閣府よりPDFファイルで、【貸借対照表の公告に関する定款例(平成29年2月)】が公表されていますので、これをぜひご覧ください。
https://www.npo-homepage.go.jp/uploads/201702-kaisei-bs-koukoku-ex.pdf 

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