響き税理士法人

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届出をお忘れなく 「産休期間中の社会保険料免除制度」

14.08.04 | 【社会保険・労務】

仕事と子育ての両立支援を図るため、平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる方が産休を取得した場合、本人分と会社負担分の社会保険料の免除が受けられるようになりました。

◆平成26年4月からスタートしています
仕事と子育ての両立支援を図るため、産前産後休業を取得した場合に、本人分と会社負担分の社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料)の免除が受けられるようになりました。
産前産後休業を開始した日の属する月から、その産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間が対象です。
また、この制度の対象者は、平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる方で、4月分以降の保険料から免除の対象となっています。

◆産休と育休
「産前産後の休業」いわゆる産休は、労働基準法によって規定されている休業です。
原則として、「出産を予定している女性が申し出たときに、出産予定日の6週間(または14週間)前からは働かせてはいけない。また、出産後8週間は働かせてはいけない。」とされています。

以前は、産休期間中に無給の場合には本人に社会保険料相当額を請求し、振り込んでもらうなどしていた会社もあったかと思いますが、この社会保険料免除制度がスタートしたことで、社会保険料の免除を受けられるようになりました。

一方、「育児休業」いわゆる育休は、生まれた子が1歳(または1歳6ヶ月)になるまで休業できる制度のことで、育児・介護休業法に規定されています。
育休期間中の社会保険料は、従前から免除制度が実施されています。

◆書類の提出時期・提出先
この制度を受けるために、会社は「健康保険・厚生年金保険 産前産後休業取得者申出書」を提出します。
提出時期は「被保険者から申出を受けた時」で、産前産後休業期間中に提出しなければなりません。
また、提出先は「事業所の所在地を管轄する年金事務所」とされています。

◆標準報酬の改定
産前産後休業終了後に報酬が下がった場合、産前産後休業終了後の3ヶ月間の報酬額を基にして、新しい標準報酬月額を決定し、その翌月から標準報酬が改定されます。
こちらは、平成26年4月1日以降に産前産後休業が終了となる方が対象です。
この場合、会社が「産前産後休業終了時報酬月額変更届」を提出しなければなりませんが、産前産後休業を終了した日の翌日から引き続き育児休業を開始した場合には提出することができません。

◆その他の留意点
被保険者が産前産後休業期間を変更したとき、または産前産後休業終了予定日の前日までに産前産後休業を終了したときは、会社は速やかに「産前産後休業取得者変更(終了)届」を提出する必要があります。
また、育児休業期間中の保険料免除期間と産前産後休業期間中の保険料免除期間が重複する場合は、産前産後休業期間中の保険料免除が優先されます。

◆免除期間中の納付記録
厚生年金について、産休期間中、育休期間中の保険料免除期間も、休業前の保険料と同額を払ったものとして納付記録されます。
したがって、産休や育休を取ったことによって将来年金をもらう時に、年金額が少なくならないようになっています。

本人も会社も損の無い制度ですので、届出を忘れないように注意しましょう。


キリサワ税理士法人 情報発信委員会

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