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SuicaやPASMOのチャージ代の取り扱い、経費計上するには?

19.08.07 | 【税務】

近年、急速に広まった『Suica』や『PASMO』などの電子マネー。
はじめは交通費をメインとして使われていましたが、今ではコンビニエンスストアや自動販売機を利用する際など、日常的に使われるようになりました。
では、従業員が電子マネーを経費として利用するのは、税務上の扱いとして適切なのでしょうか?

<チャージだけでは経費として扱えない>
 経費とは事業を行うために使用した費用のことで、計上することで利益が少なくなり、納付する税金を減らすことができます。だからといってすべてを経費として算入していると、金額が大きくなり、税務調査が入って経費でないものを計上していないか調べられることもあるので、注意が必要です。
 近年では、『Suica』や『PASMO』のチャージ代を確定申告時に経費扱いしている事業者が多くなりました。
しかし、実はチャージをしただけでは経費として認められません。チャージは電子マネーを“買う”という認識ではなく、お金と電子マネーを交換したと考えられるからです。ただし、経費にならないのはあくまでもチャージをした時点でのことです。では、一体どのタイミングで経費として認められるようになるのでしょうか。

<方式によって変わる取り扱い>
 電子マネーには2種類あります。一つはプリペイド(前払い)型、もう一つはポストペイ(後払い)型です。
 電子マネーの中でも特に多く用いられているのが、『Suica』や『PASMO』などのプリペイド型のICカードです。このタイプの場合、現金をチャージしただけでは経費に計上できません。チャージした金額のうち、事業のために使用した金額だけが経費となります。ここでのポイントは、チャージをしたときは『仮払金』で処理するということです。電車賃なら旅費交通費、必要な資料として書籍を購入したら新聞図書費という具合に、実際に使ったときに初めてその用途に合わせた経費となるのです。
 では、ポストペイ型のICカードではどうでしょうか。『QUICPay(クイックペイ)』などに代表されるポストペイ式電子マネーはチャージの必要がありません。事業性のある商品やサービスを購入した時点で『未払金』の処理を行います。その後、預金口座で決済されたら支払い処理をしましょう。
 電子マネーの税務処理には、利用履歴を印字する等明細を取得する必要があります。きちんと処理をするためだけではなく、税務調査を受けたときの資料としても役立つからです。
 近年の税務調査では、電子マネーのチャージ代は要注意ポイントとなっています。最悪の場合は重加算税を課される場合もありますので、電子マネーの取り扱いには注意を払いましょう。

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