響き税理士法人

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活かせ助成金!「キャリアアップ助成金」正規雇用等転換コース

14.09.02 | 【社会保険・労務】

平成25年度から始まった「キャリアアップ助成金」。

受給要件の一つである「キャリアアップ計画」の作成・認定事業主数が、厚生労働省の予想を大幅に超えているそうです。

今回は、「キャリアアップ助成金」のうち比較的活用しやすいと思われる「正規雇用等転換コース」についてご紹介します。

◆「キャリアアップ助成金」とは?

有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、正規雇用への転換、人材育成、処遇改善などの取組みを実施した事業主に対して助成される制度です。

労働者の意欲・能力を向上させ、事業の生産性を高め、優秀な人材を確保するために、この制度の活用がすすめられています。

現在「キャリアアップ助成金」には次の6コースがあります。
①正規雇用等転換コース
②人材育成コース
③処遇改善コース
④健康管理コース
⑤短時間正社員コース
⑥短時間労働者の週所定労働時間延長コース


◆上記①「正規雇用等転換コース」について

簡単に言うと、アルバイト・パート・契約社員などの「非正規社員」を「正社員」にするともらえる助成金です。
つまり、
①すでに非正規社員がいて、正社員にする予定がある
②新しく人を雇う予定があり、正社員にする予定がある
という事業主であれば、 この助成金を活用できる可能性があるという事ですので、是非検討してみてください!

1.目的
有期契約労働者の、より安定度の高い雇用形態のへの転換を目的としています。


2.要件

(1)対象労働者
次の①~③のすべてに該当する労働者が対象になります。

①次のa~dのいずれかに該当する労働者であること
a有期契約労働者として雇用されていた通算雇用期間が6か月以上の労働者。
b無期雇用労働者として雇用されていた通算雇用期間が6か月以上の労働者。
c派遣期間が6か月以上の派遣先事業所で従事している派遣労働者。
d有期実習型訓練を修了したの労働者。

②正規雇用を前提として雇い入れられた労働者ではないこと

③正規雇用に転換等の前日から過去3年以内に一定の労働者であること


(2)キャリアアップ管理者の配置・キャリアアップ計画の認定
ガイドラインに沿って、事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を配置するとともに「キャリアアップ計画」を作成し、労働局長の認定を受けること。

※「キャリアアップ計画」とは?
受給にあたり、まず必要となるのが「キャリアアップ計画」の作成です。
「キャリアアップ計画」とは、有期契約労働者等のキャリアアップに向けた取り組みを計画的に進めるため、おおまかな取り組みイメージ(対象者、目標、期間、目標を達成するために事業主が行う取り組み)をあらかじめ記載するものです。


(3)正規雇用等への転換等の実施
「キャリアアップ計画」に基づき、対象労働者に対する①~⑤の措置を実施する。

①対象労働者の種類ごとに次のa~cのいずれかの措置を、制度として労働協約または就業規則に定めること。
a有期契約労働者を正規雇用または無期雇用に転換すること。
b無期雇用労働者を正規雇用に転換すること。
c派遣労働者を正規雇用または無期雇用として直接雇用すること。

② ①a~cの制度の適用後6か月を経過したこと。

③適用者に対して6か月分の賃金を支払ったこと。

④支給申請日において①a~cの制度を継続していること。

⑤無期雇用に転換または直接雇用した場合は、適用者の基本給が、制度の適用となる前と比べて5%以上昇給していること。


(4)その他一定の要件


3.給付額(一人あたり(平成26年3月1日から平成28年3月31日までの間に転換の場合))

有期労働から正規雇用への転換等 50万円
有期労働から無期雇用への転換等 20万円
無期労働から正規雇用への転換等 30万円

1年度1事業所あたり15人まで(無期雇用への転換等は10人まで)が上限となります。

※助成金給付額に消費税はかかりません。
※事業者の規模・支給対象者によって給付額が変わります。

キリサワ税理士法人 情報発信委員会

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