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「休眠会社のみなし解散」 ~登記を放置していませんか?~

14.09.16 | 【会計】

◆はじめに 
会社を解散・清算すると費用がかかり、また、一度清算してしまうと、再度会社で事業を行う際に、新たに会社を作る必要が生じてしまうため、会社を休眠状態にするという方がいらっしゃいます。
このような会社の場合、役員の変更登記などが放置されているケースが多く見受けられます。
本来、休眠中であっても、役員の変更登記などは行う必要があり、当然これを怠ると過料が科されます。
そして、実際に営業を行っているか否かにかかわらず、登記を長期間にわたって行わないでいると、会社は解散したものとみなされてしまうことになりますのでご注意ください。

◆休眠会社・休眠一般法人の整理作業について
全国の法務局では、平成26年度に、休眠会社・休眠一般法人の整理作業を行います。

ここで、「休眠会社・休眠一般法人」とは
①12年間登記をしていない株式会社
②5年間登記をしていない一般社団・財団法人
をいいます。

平成26年11月17日(月)の時点で①又は②に該当する会社等は、平成27年1月19日(月)までに「まだ事業を廃止していない」旨の届出又は登記(役員変更等の登記)の申請をしない限り、解散したものとみなされ、登記官が職権で解散の登記を行います。

  
◆公告と通知について 
平成26年11月17日付けで、法務大臣による官報公告が行われます。
また、対象となる休眠会社・休眠一般法人に対しては、管轄の登記所から、法務大臣による公告が行われた旨の通知が発送されます。
しかし、登記所からの通知がなんらかの理由で届かない場合であっても、平成27年1月19日までに前述の届出又は登記の申請をしない場合には、みなし解散の登記をする手続きが進められるため注意が必要です。


◆みなし解散の登記について 
平成27年1月19日(月)までに前述の届出又は登記の申請を行わなかった休眠会社・休眠一般法人については、平成27年1月20日(火)付けで解散したものとみなされ、登記官が職権で解散の登記を行います。

なお、みなし解散の登記後3年以内に限り、
①株式会社の場合は株主総会の特別決議
②一般社団・財団法人の場合は、社員総会又は評議員会の特別決議
によって、法人を継続することができます。
そして、継続したときは、2週間以内に継続の登記の申請を行う必要があります。

詳細については法務省のHPをご参照いただくか、お近くの法務局にお問い合わせください。


法務省HP「休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について」より


キリサワ税理士法人 情報発信委員会

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