響き税理士法人

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社員にも知らせておきたい年金の手続き

14.09.16 | 【社会保険・労務】

◆「第3号不整合記録問題」とは?
会社員や公務員などの第2号被保険者に扶養されている配偶者(20歳以上60歳未満の方)は、国民年金の第3号被保険者となり、自分で保険料を納付する必要はありません。

しかし、第2号被保険者の退職や死亡などで、第3号被保険者資格を失った場合、この方は第1号被保険者となり、国民年金保険料の納付が必要となります。

そして、この届出は本人が行うように義務付けられています。

ところが、その種別変更の届出が行われなかったため、第3号被保険者のままの年金記録になっている事が後に判明するという問題が発生しました。

この問題を「第3号不整合記録問題」といいます。

◆厚生労働省の推計
時効により、保険料の納付ができない「未納期間」が生じ、受給できる年金額が少なくなったり、受給資格期間を満たせず年金が受給できなくなったりするおそれがある方は、約47.5万人(うち、年金受給者約5.3万人、被保険者など約42.2万人)いると厚生労働省は推計しています。

この問題に対応するため、平成25年7月1日からは、「第3号」から「第1号」への切替えの届出が2年以上遅れたことのある方が所定の手続きを行えば、「未納期間」を年金の「受給資格期間」に算入できるようになりました。

また、平成27年4月から開始される特例追納制度により、本来は過去にさかのぼって納付できなかった期間の保険料を、最大10年分まで納付することが可能になります(60歳以上の人も対象)。この制度を利用して保険料を納付すれば、年金額が減るのを防げるか、影響を最小限に食い止められますので、従業員などで該当しそうな方がいましたら検討を呼び掛けてあげてください。



◆従業員への情報提供
年金の手続きについては、本人の受け取る年金額にも影響してきますので、最終的には年金事務所での確認が必要になります。
しかし、制度の概要や手続きの流れ、法改正の話題などを従業員に案内しておくことは、従業員満足度を上げる意味でも有効な手段です。

現在、政府広報オンラインのホームページでは、『知っておきたい「年金」の手続き』として、特に「第3号不整合記録問題」の対応に関する手続きなどがまとめられていますので、参考にするのも良いと思います。

http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201309/5.html



◆チェックリストなどの活用でトラブルを防ぐ
従業員の退職の際には、社会保険や税金等に関する必要な手続きをまとめたチェックリストなどを渡すと、後のトラブル防止に役に立つと考えられます。
また、会社が行う年金に関する手続きも、最新のチェックリストを使って漏れのないようにしましょう!

キリサワ税理士法人 情報発信委員会

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