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目的によって異なる!? 医療費控除の対象となる自由診療費とは?

20.02.12 | 【税務】

インプラント治療やレーシック手術など、健康保険が適用されない自由診療を受けると、治療費が高額になります。所得税の計算上、一定の医療費控除が認められますが、その治療費が医療費控除の対象となるのかどうか気になりますよね。そこで今回は、どんな自由診療が医療費控除の対象となるのか、“医療費控除に該当するか否かの判断基準”についてご説明します。

<“医療費控除”とは? >
 1年間で支払った医療費が一定額を超えた場合に差し引ける所得控除のことを“医療費控除”といいます。
控除金額は、『(実際に支払った医療費の合計額)―(保険金などで補填される金額)-10万円(※その年の総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5%)』で計算します(最高200万円まで)。
 医療費控除の対象となるのは、下記の条件すべてを満たした医療費です。
①自分や自分と生計を一にする配偶者や親族のために支払ったもの
②その年の1月1日から12月31日までの間に支払ったもの
③法律によって定められた医療費控除の対象となる医療費(ただし、病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない金額)
※平成29年からセルフメディケーション税制として特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例が創設されましたが、今回は従来からの医療費控除を解説します。

<“予防”は対象外  “治療への対価”が対象 >

 医療費控除に該当する主なものとして、『医師または歯科医師への診療・治療の対価』や『治療や療養のための医薬品代』が挙げられます。
そのため、病気治療を目的としていない“健康診断の費用”は原則として対象にはなりません。ただし、健康診断の結果、重大な疾病が発見されて治療を行った場合は、健康診断の費用も医療費控除の対象となります。
また、風邪をひいた際の“風邪薬代”は医療費控除の対象ですが、ビタミン剤など病気の予防や健康増進を目的とした医薬品代は対象とはなりません。同様に、インフルエンザの予防接種費用や診断書作成費用も“治療に対する対価”ではないため、対象外となります。

<医療費控除の対象となる高額な自由診療とは? >
高額な自由診療の代表的なものとして、『視力回復のためのレーシック手術費用』や『治療のためのインプラントやセラミック代金』などが挙げられます。
 まず、レーシック手術費用については、目の機能を医学的に正常な状態に回復させるための治療なので、原則として医療費控除の対象となります。一方、視力を矯正する眼鏡やコンタクトレンズは、日常生活の近視・遠視などの“不便解消が目的”なので一般的に対象外です。しかし、白内障や緑内障の治療の一環として、医師が装着を指示した眼鏡などは医療費控除の対象となります。
 次に、治療が必要な歯をインプラントやセラミック治療する「咀嚼障害のため」のものは医療費控除の対象ですが、同じインプラントでも“歯の見栄えを良くするためのもの”は対象外です。同様に、美容目的で行う歯のホワイトニングも対象外となります。
 病院等への支出が医療費控除の対象となるか否かについては、『医師・歯科医師等』による『治療又は療養』が最初の判断基準となります。
医療費控除の対象かどうかご不明な場合は、専門家にご相談ください。

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