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法人税の節税対策で要注意! 押さえておくべきポイントとは?

20.04.15 | 【税務】

業績が上がって利益が出るのはよいことですが、その反面頭を痛めるのが法人税の納付額の増加です。利益が減るようにすれば法人税額も減らすことはできますが、デメリットもあります。そこで今回は、法人税の概要と法人税節税のヒントについて紹介します。

<特徴や計算式など 法人税の特徴とは?>

法人税には『各事業年度の所得に対する法人税』『各連結事業年度の連結所得に対する法人税』『退職年金など積立金に対する法人税』の三つの種類があります。
原則として一般的な中小企業の場合は『各事業年度の所得に対する法人税』を納付することになります。
法人税の特徴としては、消費税などの間接税とは異なり直接税であること、
住民税や事業税などの地方税ではなく国税であることがあげられます。
また、法人税は法人が各事業年度の所得を基に税額を算出して国に申告・納付しなければなりません。このように納税者が申告及び納付を行う方式を申告納税方式といいます。
法人税の計算式は『課税所得金額×法人税率=法人税額』となり、課税所得金額や法人の種類によって課税率が変わります。

 法人の種類による、平成31年4月以降開始事業年度の課税率は以下の通りになります。
・資本金1億円以下の普通法人・・・年間800万円以下(適用除外事業者を除く):15%、800万超:23.2%
・それ以外の普通法人・・・23.2%
・公益法人・人格のない社団等・・・年間800万円以下:15%、800万円超:23.2%
・それ以外の普通法人・・・23.2%
・特定医療法人・・・年間800万円以下(適用除外事業者を除く):15%、800万円超:19%
法人税の申告期限については『事業年度が終了した日の翌日翌月から2カ月以内』が申告期限及び納付期限として定められています。そのため、事業年度が終わったらすぐに会計処理をし、法人税額を算定しなければなりません。


<法人税を節税するための対策と注意点とは?>

法人税の節税対策は主に4つあります。

(1)損金を増やす
法人税は課税所得金額に応じて納付額が増えるため、損金を増やすという対策が考えられます。損金を増やすためには決算賞与を支給する、来期に必要な備品や消耗品を前倒しで購入するなどの方法があります。
究極的には、課税所得金額が0またはマイナスであれば法人税の課税自体しなくてよくなりますが、融資の審査の際に不利になるため、気をつけましょう。
(2)益金を減らす
売上金の計上を翌期に繰り延べることで、益金を減らして法人税を節税する方法があります。売上の計上基準によっては計上日が異なるためです。しかし、原則として売上金の計上は毎年継続して会社が採用した計上基準同じ方法で行わなければならないため、毎年できる節税方法ではありませんし、合理的な理由がある場合しか計上基準の変更は認められません。
(3)特別控除を利用する
特別控除や特別償却の制度を活用すれば、税額が控除されるため節税効果が期待できます。
特別控除の制度には、従業員の給与額を前年よりも2.5%以上増やした場合等一定の要件を満たすと、増加額の25%が法人税などから控除される制度(中小企業が対象)や、中小企業が試験研究費を経費計上したときに一定割合を法人税額から控除する制度もあります。ほかにも特別控除制度があるので、要件を満たすかどうか確認しておきましょう。
(4)決算期を変える
ある一定の時期に売上が集中する場合は、決算期を変えるという方法もあります。決算期の変更は何度もできますが、納税のタイミングが変わることや定款の変更が必要になることなどのリスクがあります。

法人税の節税方法にはいろいろな方法がありますが、翌期にしわ寄せがくることもあります。総合的に見て適した方法を選びましょう。

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