TFSコンサルティンググループ/TFS国際税理士法人 理事長 山崎 泰

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コロナ禍で苦境にある企業を支援する『新型コロナ税特法』について

20.08.12 | 税務・会計

2020年4月、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、苦境に立たされている法人や個人事業主を
支援する『新型コロナ税特法』(正式には、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための
国税関係法律の臨時特例に関する法律)が成立しました。

この法律には、多角的に事業者を支援するための、税金の猶予措置が盛り込まれています。

未だに続く新型コロナウイルスの影響によって業績が伸び悩んでいる企業に向けて、
『新型コロナ税特法』について解説します。

続きは「続きを読む」↓↓↓をクリック

8月は、日本という国にとっても、日本国民にとっても
忘れがたい(忘れてはいけない)ひと月・・・と思いながら、
私たち昭和世代は、これまで過ごしてきたように思うのです。

先日、8月6日前夜、深夜遅くまでかなり珍しく、20代の息子が
広島原爆投下当時のドキュメンタリー番組に見入っていました。

それから数日間、私が録画予約していたテレビ番組といえば、
NHKで四話連続で放映していた「東京裁判」はじめ
日本にとっては忘れられない、戦争ドキュメンタリー番組ばかり。。。 

しかしながら、あと10年、20年と経ったら、
8月6日、8月9日、8月15日と言われて・・・
どれだけの世代が、忘れてはいけない過去の出来事が
瞬時に、頭をよぎるのだろうか。。。

まさに二十歳、横須賀で敗戦を迎えた亡父。
あまりにも厳しかった海軍時代の思い出を、
戦後世代の私たちに、語りたがらなかった気持ちを想いながら・・・

今まさに、20代の子ども達とともに、
8月の日々を、どう過ごすべきかを考えています。

お盆の時期も迎える今号は、少し遅れてしまいましたが・・・
「新型コロナウフイルス感染症関連の国税特例一覧」を、
あらためて確認いただくべく、まとめて掲載いたしました。
https://mi-g.jp/mig/trigger-article/detail/id/1210?office=7iWLeQw%2FZBk%3D

また、米中間のパワーバランスに挟まれるシンガポール・・・
同国在住の国際的フィナンシャル・プランナー・花輪陽子氏からは、
著名な世界的投資家・ジムロジャーズ氏のメッセージをベースに
『確実に貧しい国になっていく日本では、海外投資は不可欠』と題する、
ややショッキングなテーマでの寄稿もいただいています。
https://mi-g.jp/mig/trigger-article/detail/id/1213?office=7iWLeQw%2FZBk%3D

コロナ禍で、長期間・長距離の帰省や遠出を控えるなかで、
「来し方行く末」を、ゆっくりと考える時間がありそうな、今年の8月・・・
ルーツの歴史に馳せながら、貴重なお盆のひと時にしたいものです。


2020年8月12日  山 崎   泰


★TFSコンサルティンググループ『通年採用サイト』アップしました!★
https://tfs-kokusai.jp/

働き方(オフィス出社/在宅ワーク)
働くオフィス(四谷/神楽坂/横浜)
働く時間(午前8時~午前11時の時差出勤制)
など、多様な働き方を選んで
「リモート在宅業務」「リモート巡回監査」「ワークライフバランス休暇」等々
新しい時代、新しい働き方で、一緒に歩んで
いただける方を、「通年採用」という形で、
募集することにいたしました。

会計・経理・財務・経営計画策定等にご関心の方がいらっしゃいましたら、
ご一覧だけでもいただけましたら、誠に幸いでございます。

TFSコンサルティンググループ 通年採用サイト
https://tfs-kokusai.jp/


★TFSコンサルティンググループ『メルマガ』発信力の特集記事です!★



★【経営者必見!一目確認用】『資金繰り支援』一覧表★


コロナ感染症対策に関連する主な『資金繰り支援』対策に関して、
【経営者必見!一目確認用】『資金繰り支援』一覧表という形での
保存版】を引き続き掲載いたしました。

売上減少にも備えて、目を通して確認しておいていただきたい・・・
との趣旨です。くれぐれもお見逃しのなきように、ご確認くださいませ。


(図をクリックすると拡大します)

① 日本政策金融公庫等による『新型コロナウイルス感染症特別貸付』
 【政府系金融機関・日本政策金融公庫による融資】

 https://mi-g.jp/mig/trigger-article/detail/id/1188?office=7iWLeQw%2FZBk%3D

② 商工組合中央金庫による『危機対応融資』
 【政府系金融機関・商工中金による融資】

 https://mi-g.jp/mig/trigger-article/detail/id/1190?office=7iWLeQw%2FZBk%3D

③ セーフティネット4号・5号認定を受けた感染症対応貸付
 【民間金融機関・各都道府県信用保証協会による保証付融資】

 https://mi-g.jp/mig/trigger-article/detail/id/1189?office=7iWLeQw%2FZBk%3D

④ 持続化給付金
 https://mi-g.jp/mig/trigger-article/detail/id/1191?office=7iWLeQw%2FZBk%3D


私ども会計事務所チームの役割は、企業、事業、個人を守り抜くこと・・・
そんな使命感で、コロナ禍における様々な情報発信を続けています。
"万が一の時"にも備えて、【保存版】としてお役立てください!


【『家賃支援給付金』7/14から申請が始まっています!】

https://mi-g.jp/mig/trigger-article/detail/id/1174?office=7iWLeQw%2FZBk%3D

★2020年5月~12月において、
   下記のいずれかに該当する場合が支給対象
です。
1、いずれか1ヶ月の売上高が、前年同月比で50%以上減少
2、連続する3カ月の売上高が、前年同月比で30%以上減少

★いずれかの要件に該当する場合には、
 申請時の直近支払い家賃の6ヶ月分が 、一括支給されます。
1、月額支払家賃が75万円までの部分⇒2/3支給
2、75万円を超える部分⇒1/3支給
される予定です。
(上限は、1店舗のみの場合は、法人50万円/月、個人事業主25万円/月
            複数店舗の場合には、法人100万円/月、個人事業主50万円/月)

★主な申請書類としては
1、賃貸借契約書等
2、直近3カ月分賃料支払い実績を証明する書類(銀行通帳・振込明細等)
3、売上減少を証明する書類(確定申告書・売上台帳等)

『家賃支援給付金』の申請方法は、原則としてオンライン申請ですが、
『持続化給付金』とのダブル支給も可能となっています。
詳しくは⇒⇒ https://mi-g.jp/mig/trigger-article/detail/id/1174?office=7iWLeQw%2FZBk%3D


【売上減少幅に応じた中小企業支援施策一覧です!どうぞお手元に】
「これ一枚あれば、申請や受給資格を簡単に確認できる」と好評です。
どうぞお手元に保存・保管して、お役立てくださいませ。

(図をクリックすると拡大します)


【当社HP『新型コロナウィルス感染症対策情報』ご覧ください!】

当社HPにて、「新型コロナウイルス感染症対策情報」
を、国・都道府県・市町村・金融機関等の別に、
わかりやすく掲載しています。
『雇用の維持』『資金繰り支援』『税制面での支援』
等々、 各種支援策等に関する広範な情報を、
アップデートしています。
是非ともご一覧いただき、お役立てくださいませ!
https://www.tfsnavi.jp/tkc-corona


【経済産業省「持続化給付金」に関するお知らせ】
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html

経済産業省からも、わかりやすい動画形式での
申請手続き等に関する解説がアップされています。

「持続化給付金」の解説動画はこちら↓↓ 
https://www.youtube.com/watch?v=r2h035U4lcI

「民間金融機関による実質無利子・無担保融資」についての解説動画
 こちら↓↓ 
https://www.youtube.com/watch?v=wMxVisGUh40


【当社の業務体制につきまして】
 

当社では、オンライン会議、テレワークを取り入れた「在宅勤務」
「時差出勤」等、コロナに対応する業務体制を整えております。
「在宅勤務」社員には、名刺記載の社用携帯電話にて対応させていただいております。
皆様方におかれましても、オンラインミーティング、メール、
社員携帯電話へのご連絡等々、どうぞ何なりと、リアルタイムで、
お気軽にご連絡くださいませ。


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2020年4月、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、
苦境に立たされている法人や個人事業主を支援する
『新型コロナ税特法』(正式には、新型コロナウイ
ルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の
臨時特例に関する法律)が成立しました。

この法律には、多角的に事業者を支援するための、
税金の猶予措置が盛り込まれています。
未だに続く新型コロナウイルスの影響によって業績が伸び悩んでいる企業に向けて、
『新型コロナ税特法』について解説します。


◆『新型コロナ税特法』、国税に関する措置は

閣議決定から法案の成立まで、わずか11日間のスピード成立となった『新型コロナ税特法』
新型コロナウイルスによる企業経営の悪化を緩和することを目的とし、コロナ禍のあおりを
受けて、業績が不振に陥っている法人や個人事業主へ向けての制度になります。

まず、国税に関しては、以下の7つの措置が取り決められました。

 ●1年間の所得税・法人税など、ほぼすべての納税の猶予が受けられる
 ●欠損金のある法人が、2年前まで繰戻して法人税の還付が受けられる
 ●中小企業向けにテレワークなどの設備投資額を控除する
 ●文化芸術やスポーツイベントが中止になった時、主催者にチケットの払い戻しを求めなかった
    観客に対し、その金額分を寄附金として控除する

 ●新型コロナウイルス感染症の影響で、住宅ローン減税の期限内に入居できなかった人に
   対しても、減税を適用できるように要件を弾力化する

 ●消費税の課税事業者となることを選択し、承認を受けたあとでも中止可能にする
 ●新型コロナウイルス感染症の影響により貸し付けを受ける事業者について、
   契約書の印紙税を非課税とする


今回は、このなかから、支援効果の大きい『納税の猶予制度の特例』
『欠損金の繰戻しによる還付の特例』について、説明していきます。


◆ほぼすべての納税が延滞税なしで猶予に

まず、『納税の猶予制度の特例』について解説します。

この措置は、新型コロナウイルスの影響を受けて、
2020年2月以降の任意の期間(1カ月以上)において、前年同期比20%以上減少した事業者を対象に、
2020年2月1日から2021年2月1日までに納税の期限が到来するすべての税に関して、
1年間の納付を猶予するもの
です。

法人税はもちろん、所得税や消費税など、ほぼすべての税目が対象となり、延滞税も発生しません。
また、担保を用意する必要もありません。
対象となる事業者は、納付期限が来るまでに申請を行うことで、猶予を受けることができます。
すでに新型コロナウイルス感染拡大の影響で、国税の猶予を受けている事業者についても、
さかのぼってこの特例を利用することができます。

つまり、延滞税がかかる別の猶予を、特例に切り替えることで、延滞税がかからないものとして
猶予が受けられるようになるわけです。

特例の申請には収入や資金の状況がわかるような資料を提出する必要がありますが、
むずかしい場合には口頭で説明することも可能です。
また、猶予の適用期間が終了したら定められた税金を納めなければいけませんが、
従来の制度を利用することで、分割で納めることもできます。
納税することによって事業運営に支障が出る事業者は、
制度の利用を検討してみてはいかがでしょうか。


◆欠損金の繰戻し還付も枠が広がる

次に『欠損金の繰戻しによる還付の特例』について解説します。

従来は、資本金の額が1億円以下の法人を対象としていましたが、今回の特例で、
資本金が1億円以上10億円以下の法人も対象になることが決まりました。

適用されるのは、2020年2月1日から2022年1月31日までの間に終了する事業年度に生じた
欠損金についてのみで、請求すれば、その事業年度から1年以内に開始したいずれかの事業年度に
繰り戻して、法人税の還付を受け取ることができます


資本金が1億円を超えていて特例を受けることのできなかった法人にとっては、
救済措置となるでしょう。

ただし、資本金が10億円を超える大規模法人の100%子会社や、
グループ内の複数の大規模法人に発行済株式をすべて保有されている法人は対象外
となり、
制度を利用することができないので注意が必要です。

請求については、欠損金額の生じた事業年度の確定申告書の申告期限までに、
還付請求書を提出する必要があります。
しかし、新型コロナウイルス感染症の影響で手続きをするのが難しい場合には、
個別に延長が認められています。


ほかにも、さまざまな救済措置があり、状況に応じて申請することができます。
新型コロナウイルス感染症の終息が見えないなか、どのように事業を継続させていくか、
しっかり検討することが、事業者の急務といえます。
『新型コロナ税特法』を活用しながら、経営のかじ取りをしていきましょう。


※本記事の記載内容は、2020年8月現在の法令・情報等に基づいています。

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