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給与所得者なら誰でも対象、確定申告が必要な場合とは

21.02.01 | 【税務】

会社が行う年末調整とは別に、給与所得者にも確定申告が必要な場合があります。
もちろん社長や役員も同様です。
確定申告漏れがあると、納めすぎた税金が還付されない、延滞税や無申告加算税などのペナルティが課されるなどの不利益が生じます。
申告が必要なケースを事前に押さえておきましょう。

【特定の条件を満たした場合は確定申告が必要になる】
基本的に、会社に勤めて給与をもらっている人は、確定申告をする必要がありません。
会社が源泉所得税を社員に代わって国に納めており、年末には年末調整という形で社員一人ひとりの1年間の所得額を計算して申告し、納税額に過不足があれば精算しているためです。
これは、社員だけでなく社長や役員も同じです。役員報酬も給与所得に含まれるため、原則として社長や役員の年末調整も会社が行いますから、確定申告は必要ありません。
ただ、一定の条件に当てはまった方は確定申告が必要となります。

その主な条件は次のとおりです。
・給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
・給与の支払いを1カ所から受けており、給与所得・退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える
・給与の支払いを2カ所以上から受けており、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において年末調整されなかった給与額の収入金額と給与所得・退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える
・同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場など資産の賃貸料、機械・器具の使用料などを受け取っていた
・給与について、災害減免法により所得税等の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた
・在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払いを受ける際に所得税等を源泉徴収されないこととなっている

これらの条件に当てはまるときには、確定申告が必要となりますので注意しましょう。


【注意して、絶対に避けたい無申告加算税というペナルティ】
期限内に確定申告を忘れた場合でも、できるだけ早いうちの申告が必要です。
期限後に確定申告書の提出をした場合は、期限後申告として取り扱われます。
期限後申告となった場合や、確定申告が必要であるにもかかわらずしなかった場合、申告によって納める税金のほかに無申告加算税が課税される可能性があります。
また、本来の所得額よりも少なく申告した場合は、納めるべき税金を納めていないことになり過小申告加算税が課税されます。
無申告加算税として加算される税額は、【納付すべき税額に対して50万円までは15%、50万円を超える部分は20%】となり、かなり重いことが分かります。

これは税務署の調査を受けて発覚した場合で、税務署の調査を受ける前に自主的に申告をした場合には無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。
また、期限後申告であったとしても、法定申告期限から1カ月以内に自主的に申告しているなど、申告する意思が認められる場合には、無申告加算税は課税されません。
ちなみに、税金を納めすぎている場合は『還付申告』という申告をすることで、納めすぎた税金が戻ってきます。
特定の寄附をした、災害などによって資産に損害を受けた等の場合にも、還付申告の対象となります。
確定申告をする必要がない場合でも、還付申告が必要かどうかは確認しておきましょう。

基本的に、確定申告は社長や役員には必要のないものと思われることが多いでしょう。
しかし、一定の条件を満たしたときに必要となります。
ペナルティを課されないためにも、確定申告が必要かどうか、事前の確認が大切です。

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