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平成28年度税制改正~その他法人課税と資産課税~

16.05.10 | 【税務】

平成28年度の税制改正では、日本経済の好循環を確実なものにするため、企業が収益力を高め、前向きな国内投資や賃金引上げにより積極的に取り組んでいくよう促す観点から、成長志向の法人税改革をさらに大胆に推進し、制度改正を通じた課税ベースの拡大等により財源を確保することとしています。
前回の記事では、課税ベースの拡大として減価償却方法の改正を取り上げましたが、今回は法人課税と資産課税のその他の改正について取り上げます。

①生産性向上設備投資促進税制の廃止

平成26年度税制改正にて新設された生産性向上設備投資促進税制は、民間投資の活性化等を目的として創設された制度です。
生産性向上設備等を取得した場合の特別償却または税額控除制度は、平成29年3月31日の適用期限をもって廃止されます。
また、平成28年3月31日までとされている即時償却および税額控除の上乗せ措置も期限の延長はありません。




②中小企業者等の生産性向上設備の取得に係る固定資産税軽減の特例措置の新設

中小企業者の生産性向上に関する法律(仮称)の制定を前提に、中小企業者等(注1)が同法に規定する認定生産性向上計画(仮称)に記載された生産性向上設備(仮称)のうち一定の機械及び装置(注2)を取得した場合には、その機械及び装置に係る固定資産税について、課税標準を最初の3年間価格の2分の1とします。

(注1)中小企業者等とは、次の法人または個人をいいます。
イ 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
ロ 資本もしくは出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
ハ 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
(注2)一定の機械及び装置とは、次のすべてに該当するものとします。
イ 販売開始から10年以内のもの
ロ 旧モデル比で生産性(単位時間当たりの生産量、精度、エネルギー効率等)が年平均1%以上向上するもの
ハ 1台または1基の取得価額が160万円以上のもの


③ 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入特例

中小企業者等の30万円未満少額減価償却資産の取得価額の全額損金算入(1事業年度上限300万円)の特例について、常時使用する従業員数が1,000人超の法人を適用対象から除外したうえで、適用期限が2年延長されます。


④エネルギー環境負荷低減推進設備等の特別償却又は税額控除の縮小及び期限延長

風力発電設備の即時償却廃止や、太陽光発電設備から固定価格買取制度の認定を受けた売電用設備を除外する等の見直しを行ったうえで、適用期限が2年延長されます。


⑤雇用促進税制の見直し

同意雇用促進地域(有効求人倍率が低い地域として、地域雇用開発促進法に定める一定の地域)にある事業所に限定し、増加雇用者の範囲を正社員(無期雇用かつフルタイム雇用)に限定する等の見直しが行われます。





⑥地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の創設

地域再生法の認定地域再生計画に記載された地方創生推進寄附活用事業(仮称)に関連する寄附金を支出した場合には、現行の損金算入措置に加え、その支出した寄附金の額の合計額の合わせて最大40%が、法人事業税、法人住民税、法人税から控除されます。




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