響き税理士法人

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義援金の税務上取り扱い

16.06.08 | 【税務】

熊本地方を震源とする大地震から、2ヶ月が過ぎようとしていますが、熊本・大分をはじめ、被害を受けられた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。

さて、企業や個人の方々のうちには、被災地への義援金、被災地のお取引先への支援金等を支出されるところも多いでしょう。

この義援金などの税務上の取扱いについては次のようになっています。

1.個人の方が義援金を払った場合

①熊本県下や大分県下の災害本部への義援金は「特定寄附金」として寄付金控除(所得控除)の対象となります。

②日本赤十字社への義援金は「指定寄付金」として寄付金控除の対象となります。

③被災地域への救援活動等を行うNPO法人等(認定NPO法人等に限る)への義援金は「認定NPO法人等に対する寄附金」として、寄付金控除または寄附金特別控除(税額控除)の対象となります。

④募金団体を通じた義援金は、最終的に国等に拠出されるものであることが税務署で確認されている場合には、「特定寄附金」として寄付金控除の対象となります。


2.法人が義援金・災害見舞金を払った場合など

①熊本県下や大分県下の災害本部への義援金は「国等に対する寄附金」として全額損金算入となります。

②日本赤十字社への義援金(最終的に地方公共団体に拠出されるものに限る)も「国等に対する寄附金」として全額損金算入となります。

③被災地域への救援活動等を行うNPO法人等(認定NPO法人等に限る)への義援金は「特定公益増進法人に対する寄附金」として、限度額の範囲内で損金算入となります。

④募金団体を通じた義援金は、最終的に国等に拠出されるものであることが税務署で確認されている場合には、「国等に対する寄附金」として全額損金算入となります。

⑤被災した取引先に対し、被災前の取引関係の維持・回復を目的として、その取引先が通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間において支出する災害見舞金は、交際費等に該当せず損金算入となります。

⑥被災した取引先に対し、その復旧を支援するため災害発生後相当の期間内に売掛債権や金銭債権等を免除した場合には、その免除による損失は寄付金に該当しないものとされます。

⑦被災した取引先に対し、その復旧を支援するため災害発生後相当の期間内に低利又は無利息融資をした場合の経済的利益の供与は寄付金に該当しないものとされます。

⑧不特定多数の被災者を救援するために、自社製品を提供した場合の費用は、広告宣伝費に準ずるものとして損金算入となります。


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