響き税理士法人

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海外航空券料金と消費税のミョーな関係

16.08.31 | 【税務】

海外出張などで利用する国際線の料金内訳をみると、航空運賃の他にもいくつかの項目から構成されているのが分かります。

国際線のチケットだから、全て消費税はかからないのでは?という認識を持っている方もいらっしゃると思いますが、実際のところどうでしょうか?

まず、国際線の航空券代金については、免税になりますので、消費税は課税されません。


消費税法において、旅客の輸送は、その出発地・到着地のいずれかが国内である場合は国内取引とされます。
そして、国内及び国外にわたって行われる旅客の輸送は免税とされています。
したがって、国際線の航空券の利用は、国内取引・免税という位置付けになります。

日本で買ったから課税、海外で買ったから免税という判断ではありません。


また、最寄りの空港に国際線が無い場合、海外へ行くために最寄りの空港から羽田や成田へ国内線を経由することが考えられます。
この場合の国内線の代金はどうなるのでしょうか?

国内線だから消費税は課税では?と思われるかもしれませんが、この場合の国内線代金も免税となるケースがあります。

消費税法基本通達では、国内線を国際輸送の一環として利用し、国内線と国際線を24時間以内に乗り継いだ場合は、国内線の運賃も国際輸送に該当するとして免税とされています。


その他の海外航空関連費用はどうでしょうか?

平成28年4月から日本発の国際線ではゼロになった燃料サーチャージ。
原油の高騰に対する特別な措置として、国土交通省航空局が認めた特例的な付加運賃・料金です。
その内容から、航空運賃の一部として消費税の課否を判定するため、国際線の場合の燃料サーチャージは免税となります。

代理店等へ航空券の手配手数料を支払うことがありますが、このような手数料は、国内における役務提供の対価として消費税の課税対象となります。

また、空港施設使用料は、その空港で受けるサービス及び施設利用の対価であるため、国内空港の使用料については消費税が課されます。

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