響き税理士法人

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税務調査が省略される??書面添付

16.11.24 | 【税務】

税務調査の確率を低くする方法があるのをご存じですか?
それも裏ワザではなく正攻法です。
それは・・・税理士による「書面添付」という方法です。

「書面添付」制度とは税理士法第33条の2に基づき、税理士が申告書に「申告書の適正性を表明する書面」、つまり、その会社のカルテのようなものを添付する制度を言います。

基本的に、税務調査は会社を経営する上で避けて通ることはできません。
ウチはまじめにやっている!なんて当たり前ですよね。
それでも税務調査はやってきます。

経験のある社長さんならご存じの通り、痛くもない腹を探られ、貴重な時間を拘束される税務調査。
無ければそれに越したことはないでしょう。

書面添付制度の目的は、税理士が税務申告書の作成に関してどの程度関与し、どのように調整したものであるかを積極的に明らかにすることによって、より正確な申告書を作成・提出するとともに、税務当局においても税理士が責任をもって計算し、整理し、または相談に応じた事項についてはこれを尊重することによって、税務行政の円滑化と簡素化を図るためのもの
とされています。


税務申告書を提出する時点で、税務調査で論点になりそうなことを事前に「書面添付」で税務署に情報開示した場合には、税務調査の前に税理士への意見聴取が行われ、そこで調査が不要と判断されれば「調査省略」となります。

正直者が馬鹿を見ないようにする、それが書面添付の意義とも言えます。

また、それだけ重要な書面添付制度ですので、税理士の責任は重大です。


さらに、金融機関等が書面添付に重点を置いていることも重要なポイントです。
会社が質の高い書面添付を実践することは、円滑な資金調達にも貢献することになり、より低い金利での借入が可能になることもあります。

また、計算書類の信頼性向上により、税務当局や金融機関のみならず取引先など社会からの評価の向上にも役立ちます。

さらに、財務会計力の向上につながることも忘れてはいけません。
書面添付により、適正な決算申告であることが期待できるため、会社の正しい経営状況を把握し、より的確な対応策などを採ることができます。


書面添付制度に対応できるかどうかなど、詳細は響き税理士法人にお問い合わせください。

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