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債務整理は悪いことばかりではない? 種類と特徴を押さえておこう!

17.09.01 |

「債務整理」という言葉を耳にされたことがある方も多いかと思います。

簡単にいうと、「債務整理」とは増えてしまった借金(債務)を減らす(整理)ことなのですが、その方法は複数あり、それぞれ手続が異なります。

今回は債務整理の種類とそれぞれの特徴についてご紹介したいと思います。

【任意整理】 
債務整理の中で最も多く行われているのが、「任意整理」です。 

具体的には弁護士が債務者の代理人となって、クレジット会社や貸金業者といった債権者と交渉し、利息を無くしたり、毎月の支払額を減らしたりしてくれます。 

ほかの手続と異なり、任意整理は裁判所を通さずに債権者と債務者が任意で話し合って和解します。 

和解内容は債権者によって異なりますが、「今ある債務の元金のみを、おおむね5年程度の長期にわたって分割返済する」という内容で和解することが多いようです。 

任意整理を利用して、毎月の支払額を減らしても返済を続けることが難しい場合には、裁判所を通した法的整理を検討する必要がでてきます。 

法的手続には、個人の場合、大きく分けて「個人再生」と「破産」の2種類があります。 


【個人再生】 
簡単に言うと、「法律で決められた割合に従って減額された債務を3年ないし5年で支払う」というのが個人再生手続です。 

所有している財産を手放す必要がない代わりに、財産の価値に相当する額の支払いを求められます。 

住宅ローンに限っては従前通りの支払いが認められるため、自宅や不動産を残したい方にメリットの大きな手続です。 

大幅に減額されるとはいえ、長期間の支払いが続くことから定期的な収入がない方や家計の余裕のない方は、裁判所に手続を認めてもらえない場合があります。 

【破産】 
破産手続(正確には破産と免責の2つ)は、所有している財産をすべて手放す代わりに、すべての債務が免除されるというものです。 

浪費やギャンブルでつくった借金が多い場合には、認められないこともあります。 

また破産手続中は、一定の資格制限がありますので職業によっては利用ができないことがあります。 

借金は時間が経つほど増えいくものです。

返済で頭を抱えている方は、ご自身の状況に合った選択肢を知るためにも、早めに専門家に相談されてはいかがでしょうか。

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