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配偶者が共有財産を勝手に処分しようとしている場合、どうすればいい?

17.09.15 |

離婚の際、夫と妻が同居期間中に形成した財産(以下、共有財産)を財産分与として分け合うことは広く知られているかと思います。
その割合は夫と妻、それぞれ2分の1ずつとするのが一般的です(2分の1ルール)。

共有財産は、夫または妻の片方に偏在していることが往々にあります。

もし相手が、共有財産を自分に無断で処分しようとしているとしたら、どうすればよいでしょうか?

夫Aが受け取った退職金を、妻Bに渡さないようにしているケースを事例にして対策方法見ていきましょう。

緊急事態のときは“仮差押さえ”で対応しよう

夫Aに退職金を散逸・隠匿される恐れがあると、妻Bは「そんなことはしないで欲しい!」と焦るでしょう。

このような緊急事態の場合、“仮差押さえ”という法的手段が有効です。

大まかに説明すると、仮差押さえには「共有財産が処分されてしまう状況において、財産分与の取り分に関し、当該行為を法的に凍結させる」という効果を持ちます。
このケースでいえば、勤務先から夫Aに対して支払われる退職金の一部(少なくとも妻Bの取り分)が凍結されることになります。

離婚成立後、妻Bの財産分与請求権が発生し、当該財産分与請求権の金額が凍結した退職金分を上回った場合には、妻Bは夫Aの勤務先から凍結された退職金を財産分与として支払ってもらうことが可能です。
 

“仮差押さえ”には費用がかかる?

“仮差押さえ”はその名のとおり、あくまで“仮”に行うものですので、最終的な判決と結論が異なることがあります。
その場合、仮差押さえされる側(夫A)に損害が発生することがあり、当該損害のための手当てが必要となります。

裁判所が仮差押さえ命令を出すときには、一般的に担保金を供託しなければいけません。
(担保金とは、仮差押さえをされる側に損害が発生した場合に当該損害を担保するための金員のこと) 

ただし、今回のような財産分与が問題となっている仮差押さえの場合、東京家庭裁判所は「担保金をなし」とするなど、柔軟な対応をしてくれることがあります。


“仮差押さえ”は必要に応じて積極的に活用しよう

相手方(夫A)が共有財産を散逸・散逸させてしまうことを、裁判所に分かってもらう必要はありますが、緊急状態の場合は積極的に仮差押さえの利用を検討してみてください。
仮差押さえが適切になされれば、結果として適切な財産分与につながります。

仮押さえについて詳細を知りたい方は、お問い合わせください。

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