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自己破産時に注意すべき債務とは?

18.10.09 |

破産手続きや個人再生手続を取るにあたっては、債権者間の平等を図るため、自身が負っているすべての債務を裁判所に申告する必要があります。
その中で申告が漏れがちな債務の類型がありますが、それはいったいどのようなものでしょうか?

(1)友人、親族、会社からの借り入れ

債務者の方に借入先を尋ねた際に、すぐに出てこないものの一つが、友人、親族、会社などの個人的なつながりのある相手からの債務です。
中には、友人からの借り入れだけはどうしても返したいので、貸金業者からの債務については破産して免責を受けたいという方もいます。
しかし、破産手続きをはじめとする法的手続きにおいては、貸金業者からの借り入れも、友人などからの借り入れも一切区別されることはなく、すべて同列に扱われます。
故意に申告をせずに友人などにのみ返済を続けていれば、“偏頗弁済(へんぱべんさい)”とみなされて、ご自身が免責を受けられないこともあり得ます。
破産せざるを得ない状況になった際には、友人、親族、会社にも返済ができないことを説明し、手続きに参加してもらうようにすることが肝要です。


(2)家賃、水道光熱費などの滞納分

法的整理手続きを検討する必要のある方の中には、家賃や水道光熱費といった生活に欠かすことのできない費用の支払いが滞納状態に陥っている方もいます。
弁護士が介入して、借り入れの返済をいったん止めることができると、家計に余裕が出て、これらの費用の滞納分の支払いができる状態になるのですが、ここで問題が起きます。
家賃や水道光熱費を毎月の期限を守って支払うことは、手続き上何の問題もないのですが、滞納してしまった分については、債務として扱われます(厳密には滞納時期により扱いが異なりますが、ここでは説明を省きます)。
そのため、滞納分の支払いをすることは偏頗弁済とみなされ、免責の可否に影響を及ぼす可能性があります。
これらの費用の滞納分は、債務として申告し忘れるという問題もありますが、それ以上に、支払いをしないと生活が立ち行かなくなるという問題があります。
自分で払えば偏頗弁済になり、払わなければライフラインが止められてしまう。
こんなときは、家族などに第三者弁済をしてもらうしかなくなりますが、支払いをしてもらった分を返済することは、(1)でご説明した通りできませんのでご注意ください。

破産手続きや個人再生手続きを取るにあたっては、まずは弁護士などの専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

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