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もし冤罪事件で逮捕されたら……身体拘束はいつまで受ける?

18.03.02 |

痴漢冤罪や誤認逮捕が、いつあなたに降りかかってくるか分かりません。 
万が一、逮捕されてしまったら、いつまで警察署にいるのでしょうか? 
また、いつ出て来られるのでしょうか? 

今回は、逮捕された場合の流れについて、ご説明します。

(1)逮捕により拘束される時間 

逮捕により拘束される時間は、刑事訴訟法に定められています。 

警察官は逮捕してから48時間以内に釈放または検察官に送致(=検察官に証拠を送り、被疑者(逮捕された人)も送ること)する必要があります(刑事訴訟法203条)。 
釈放されることはほとんどないので、少なくとも48時間は釈放されません。 

さて、送致されたらどうなるのでしょうか? 
検察官は、被疑者を受け取ったときから24時間以内、かつ逮捕の時から72時間以内に釈放または裁判官に対し勾留を請求しなければなりません(刑事訴訟法205条)。 

こうしてみると、逮捕により拘束される時間は最大でも72時間(3日間)となります。 


(2)勾留により拘束される時間 

しかし、逮捕されても72時間で釈放されるということではありません。 

拘束が長くなるのは逮捕ではなく、検察官が請求し、裁判所が認める起訴前の“勾留という名前の身体拘束によるものです。 
検察官は勾留請求をした後、勾留請求した日から10日以内に公訴を提起(=起訴すること)か、釈放、または勾留延長(最大10日)を裁判所に請求する必要があります(刑事訴訟法208条)。 

そして公訴提起をされた場合、起訴前の勾留は起訴後の勾留となり保釈(刑事訴訟法88条等)されない限り、事実上裁判が終わるまで釈放されません(刑事訴訟法60条)。 


(3)実例 

仮にAさんが平成30年1月15日(月)午前1時30分に逮捕されたとして、一般的な流れを考えてみましょう。 

警察官は1月17日(水)午前1時30分までに検察官にAさんを送致しなければなりません。 
そして、Aさんを移動させる時間も必要ですし、深夜に送致するのは大変でしょうから、実際はもう少し早く検察官のもとにAさんを送ります。 

警察官は16日(火)午後1時、検察官にAさんを送致しました。 
検察官が送致を受けたのが同日午後1時30分とすると、検察官は17日(木)午後1時30分までに裁判所に何らかの請求(勾留または公訴提起)をしなければなりません。 

検察官はAさんの勾留請求を16日(水)午後6時に行いました。 
裁判所は原則として、勾留請求の翌日に勾留について判断する運用となっています(東京地裁の場合)。 
そして、検察官の勾留請求は認められることが多いです。 
そのため、Aさんは1月17日から10日間(初日参入)である1月26日(金)まで身体拘束を受けることになります。 

仮に検察官が起訴するとなると、さらに裁判が終わるまで拘束が続きます。 


このように、一旦逮捕されてしまうと最低でも72時間、多くの場合10日間、身体拘束を受けることになります。 
速やかな釈放を目指すなら、一刻も早く弁護士に依頼し、身体拘束からの解放手続をとることが大事です。

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