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源泉徴収の際に行う『定額減税』の計算方法と注意点

24.04.23 |

ここ最近は物価の高騰に賃金の上昇が追いついておらず、多くの人が経済的な負担を強いられています。
こうした負担を緩和する一時的な措置として、『定額減税』が実施されることになりました。
定額減税とは、納税者本人やその扶養家族を対象に、一人当たり所得税から3万円、住民税から1万円の合計4万円が減税される制度です。
2024年6月からスタートする定額減税ですが、従業員を雇用している事業者はどのような対応が必要になるのでしょうか。
制度のあらましと、定額減税の計算方法について解説します。

定額減税の対象者を確認しておく

2024年3月に所得税法と地方税法の改正案が衆院本会議で可決され、6月から定額減税の実施が決まりました。
定額減税は税金から一定の額を差し引く制度ですが、事務処理はとても複雑です。
ここでは、順を追って事業者が行うべき対応を説明していきます。

まず必要なのは、定額減税の対象者の確認です。
定額減税の対象となるのは、給与収入だけの場合、給与収入(所得税は2024年分、住民税は2023年分)が2,000万円以下の従業員本人と、同一生計配偶者および扶養親族です。
給与収入以外にも収入がある場合は、合計所得金額(所得税は2024年分、住民税は2023年分)が1,805万円以下の本人と、同一生計配偶者および扶養親族が対象となります。
この制度は富裕層を対象としたものではないため、給与収入が2,000万円以上の従業員と、同一生計配偶者および扶養親族は定額減税を受けることができません。

定額減税では、一人当たり所得税から3万円、住民税から1万円の合計4万円が減税されることになります。
従業員から提出された『扶養控除等申告書』をもとに、対象者の人数を把握しておきましょう。
たとえば、ある従業員に同一生計配偶者がいる場合、その従業員の減税額は本人と同一生計配偶者の2人分となり、所得税から6万円、住民税から2万円の合計8万円が減税されます。
ちなみに定額減税の対象となる同一生計配偶者は、従業員本人の合計所得金額が900万円超1,805万円以下の場合でも配偶者の合計所得金額が48万円以下であれば対象となり、従業員本人の合計所得金額にかかわらず配偶者の合計所得金額が48万円超の場合は対象とならないなど、所得税法上の控除対象とは範囲が異なります。
また、定額減税の対象となる扶養家族は、所得税法上の控除対象となる扶養親族だけではなく、16歳未満の扶養親族も含まれます。
扶養控除等申告書に記載のない同一生計配偶者や16歳未満の扶養親族がいる従業員には別途『源泉徴収に係る定額減税のための申告書』を提出してもらい、対象者に加えておきましょう。

所得税から減税する際の計算方法

対象者を把握したら、2024年6月1日以降に支払う給与や賞与に対して、減税の計算をしていきましょう。
所得税の定額減税は従業員に給与を支払う際に、源泉徴収額から定額減税額を控除する方法で行います。
これを『月次減税事務』といいます。

月次減税事務の具体的な計算方法は、2024年6月1日以降の源泉徴収税額から各人の定額減税額の分を使い切るまで控除していくというものです。
具体例として、扶養親族が1人いる従業員で、毎月の源泉徴収額が固定で1万円というパターンで説明します。
この場合、所得税の減税額は一人当たり3万円×2人で6万円になり、6月から11月までの6カ間、毎月1万円ずつ減税額として合計6万円を控除していきます。
つまり、6月から11月まで源泉徴収税額は0円になり、12月から通常の源泉徴収税額に戻るということになります。
その月の源泉徴収税額から定額減税額を控除しきれない場合は、2024年中に支払う給与や賞与などの源泉徴収税額から順次控除していきます。

このとき、月次減税事務においては、対象者の減税額と控除した額を把握しておく必要があるため、国税庁のホームページで公開されている見本を参考にしながら、『各人別控除事績簿』を作成しておきましょう。

また、月次減税事務は、2024年6月1日に在籍している定額減税の対象者となる従業員に対して行うもので、6月2日以降に入社した従業員に対しては、年末調整の際に定額減税の精算を行います。
この年末調整時点の減税額に基づく精算のことを『年調減税事務』と呼びます。
なお、年末調整での精算については、国税庁ホームページで2024年9月頃から各種情報が掲載される予定です。
所得税の定額減税は、月次減税事務と年調減税事務によって行われることを覚えておきましょう。

住民税から減税する際の計算方法

続いて、住民税の減税額の計算方法について説明します。
まず制度がスタートする月となる2024年6月の分は住民税額を0円に設定し、定額減税後の年税額を2024年7月から2025年5月までの11カ月で割り、各月に振り直します。
扶養親族がいない従業員(住民税の減税額が1万円)で、毎月の住民税額が固定で5,000円のパターンを例として解説します。
この場合、年間の住民税額は5,000円×12カ月で6万円になり、そこから減税額の1万円を差し引くと、5万円になります。
この5万円を11カ月で割り各月に振り直すと、毎月の住民税額は四捨五入して4,545円になります。

従業員一人ひとりの減税額を求めるのは大変ですが、事業者がこれらの計算をする必要はありません。
原則として、従業員個人に対しては各市区町村から定額減税を反映した『特別徴収税額決定通知書』が送付されるので、事業者はその通知書に記載された金額をもとに控除を行います。

このように、所得税と住民税の定額減税には、事務負担が増大する可能性があるため、事業者は準備を進めておく必要があります。
減税額の控除後も給与支払明細書への控除額の表示や、源泉徴収票への記載といった事務作業が増えますし、従業員の所得税額や住民税額にも変化があるため、個々に伝わるよう周知しなければいけません。
6月の制度開始まで間もなくです。
ほかにも定額減税にはさまざまな注意事項があるため、国税庁のホームページなどで詳細を確認しておきましょう。


※本記事の記載内容は、2024年4月現在の法令・情報等に基づいています。

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