相続事例シリーズ パート13 おじいちゃん名義の不動産?誰のもの?

17.11.06 | ビジネス【相続】

毎週ご覧いただきありがとうございます。以前配信し、ご好評いただいておりました相続事例シリーズを配信していきます。株式会社江口経営センターグループで、相続手続を専門に行っている「相続手続センター新潟」が体験した事例等交え、提供していきます。

Kさんから「父親が亡くなったので、自宅の不動産の名義変更をしたい」との相談がありました。  

この不動産の登記簿を調べてみると、Kさんの祖父名義になっている事がわかりました。しかし、祖父は30年前に亡くなっています。なぜ祖父名義の不動産がそのままであったかというと、祖父が亡くなったときに、当時、相続人であった父親たちが不動産の名義変更をしていなかったからです。

そして、この不動産が今誰のものかというと祖父の相続人が相続する権利・義務があるという状態です。次に祖父の相続人が現在誰かというと、当時は今回亡くなった父親を含む子3人でしたが、3人とも亡くなっています。相続人が亡くなっている場合は代襲相続と言って、さらにその子へ相続権が移ります。つまり、祖父の孫にあたる人達です。戸籍等で現在の相続人(祖父の孫)を調査したところ、Kさんを含め10人である事がわかりました。

相続人が10人である事を知ったKさんはとても驚かれていましたが、今は自分が住んでいるのだから、自分の名義にしたいと言われました。

その後、相続人全員に連絡を取り、事情を説明し、時間はかかりましたが、無事にKさんの名義に変更する事ができました。

皆様の中にも先代名義の不動産がある方がいらっしゃるかもしれません。もしそのような不動産があれば、皆様の代できちんと名義変更をしておく事も相続対策の一つだと感じます。

 

相続手続支援センター新潟より

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