税理士法人AIO

税理士法人AIO

知ってますか?配偶者控除の改正

17.12.07 | お役立ちメルマガ


 

早いもので今年も師走を迎えました。今年は皆様にとって、どんな1年だったでしょうか。1年間をきちんと振り返り、新しい年に臨みたいですね。

 

掲載内容に関してご不明点等あれば、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

 

 今回は、来年より制度が変わる「配偶者控除」についてお話したいと思います。

 

平成30年1月改正の配偶者控除や配偶者特別控除に伴い、給与について源泉徴収する際に考慮する「扶養親族等の数」の対象になる配偶者の範囲が変わります。

そしてこの変更により、平成30年分の扶養控除等申告書(以下、マル扶)の記載項目も変わりました。今回は30年分のマル扶から、改めて「扶養親族等の数」の数え方を確認しましょう。

 

給与を支給する際に源泉所得税を徴収します。例えばマル扶の提出を受けている者であれば、源泉所得税は「給与所得の源泉所得税額表」の“甲”欄を用いて算定します。具体的には、(その月の社会保険料等控除後の給与等の金額)をもとに、「扶養親族等の数」に応じて税額を求めます。つまり税額算定には「扶養親族等の数」が必要になります。

この「扶養親族等の数」は平成30年1月以後の給与支給分から変わります。

 

これまでの数に含める配偶者の要件は、『配偶者の合計所得金額が38万円(年収103万円)以下』のみでした。これが次に変わりました。

 

源泉控除対象配偶者:以下の全てを満たす者

・配偶者の合計所得金額が85万円(年収150万円)以下

・所得者本人の合計所得金額が900万円以下

 

年収が103万円から150万円に壁が引き上げられることは、年収を103万円以内になるように抑えていた人にとってはメリットとなる改正です。ただし注意点があります。しかし、150万円までの間には「130万円の壁」が存在します。「130万円の壁」を超えて働こうとすると、社会保険料の負担が発生します。

 

新しい制度になったら、パートの時間を増やそうと考えている人は、「150万円の壁」よりも「130万円の壁」を意識して、この壁を超えないようにするか、社会保険料や所得税・住民税などを差し引いても“世帯年収”が増えるような年収を意識した働き方をするといいでしょう。

 

パート・アルバイトで働く際には、103万円、130万円、150万円という収入の壁を理解しておくことが大切です。「税金の話は苦手なので」と、理解しないまま一生懸命働くだけでは、損をする場合があります。

 収入の壁の意味を理解し、効率的に働きましょう。

 

その他ご不明点ありましたらぜひ弊所までお問い合わせください!

TEL:06-6208-6230(代表) メールでも承っております。

弊所HP: http://cpa-tax.jp/

弊所メールアドレス:info@aio.or.jp

TOPへ