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- 19.08.21 | お役立ちメルマガ
- 無料で利用できる!!公的な取引あっせんシステム「ビジネス・マッチング・ステーション」をご存知ですか?
財団法人全国中小企業取引振興協会と各都道府県の下請企業振興協会が連携して運営している「ビジネス・マッチング・ステーション」では、「外注先を探している」、「仕事を受注したい」、「新規取引先を開拓したい」等の多様なニーズを有する企業に対して、インターネット上で取引マッチングを行っており、またビジネスパートナー検索機能では、加工先等のビジネスパートナーを検索できます。
また各都道府県の協会にあっせんを依頼することも可能です。
ぜひ、ご活用ください!!
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- 18.09.03 | お役立ちメルマガ
- 実質この5年が勝負です 事業承継税制の特例
後継者への事業承継を税制面から支援する「事業承継税制」について、平成30年度税制改正により支援内容を拡充させた特例措置が創設されました。
従来の事業承継税制は税制優遇を受けることが出来る総株式の2/3までで納税猶予割合も相続の場合は80%に制限されておりました。
しかし、今回の特例措置では全株式について税制優遇を受けることができ、相続の場合でも100%納税猶予が可能となりました。
他にも従来の事業承継税制では雇用要件など複数の制約条件がありましたが、今回の特例措置では大幅に緩和されました。
今回の特例措置は平成30年4月から平成35年3月までの間に事前の計画書を作成することが条件となっておりますので実質この5年間の間に手続きする必要があります。
そのため、事業承継をお考えの方はぜひこの特例措置の利用をお考え下さい。
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- 18.06.07 | お役立ちメルマガ
- 中小企業倒産防止共済の節税メリット
「中小企業倒産防止共済」という制度があるのをご存じでしょうか?
別名「経営セーフティ共済」とも、呼ばれています。
経営セーフティ共済は、国が保障する共済制度でもあり、掛金は全額経費として認められております。
また、個人事業主でも、掛金の全額が必要経費として認められているのです。
掛金の積み立ては12ヶ月以上継続していれば、自己都合で任意解約しても、掛金総額の80%以上の解約手当金が受け取れます。(掛金の納付月数が12ヶ月に満たない場合は、掛け捨てとなります。)
そのうえ、こんなメリットも・・・!
おおよそ5年間掛金の積み立てを行うと、解約手当金>掛金納付額となり、損は出ません!
月々の掛金は最低額5,000円~200,000円の範囲内(5,000円単位)で、自由に選べ、
加入後も掛金月額は増やしたり、減らしたりできます。(但し、減額には一定の要件が必要)
また、取引先事業者が倒産して売掛金債権等が回収困難になった場合には、 貸付を受けることができます。
取引先事業者の倒産事由として、下記の項目が挙げられます。
・法的整理
・取引停止処分
・私的整理
・災害による不渡り
・特定非常災害による支払い不能
実際、倒産に至らなくても、急に資金が必要になった場合、
解約手当金の範囲内で貸付が受けられる「一時貸付金」の制度があります。(※貸付の限度額あり)
貸付額は「回収困難となった売掛金債権などの額」と、「掛金総額の10倍に相当する額(最高8000万円)」の、いずれか低いほうとなります。
また、共済金の貸付条件は、「無担保・無保証人」「無利子」です。
但し、共済金の貸付を受けると、貸付額の10分の1に相当する額が、積み立てた掛金総額から控除されます。
償還期間は共済金の貸付期間に応じて、5年~7年(据置期間6ヶ月を含みます)で、毎月均等償還です。
なお、加入できる方や企業には条件がありますので、詳しくは弊所までご相談下さい!
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- 18.06.07 | お役立ちメルマガ
- 中小企業倒産防止共済の節税メリット
「中小企業倒産防止共済」という制度があるのをご存じでしょうか?
別名「経営セーフティ共済」とも、呼ばれています。
経営セーフティ共済は、国が保障する共済制度でもあり、掛金は全額経費として認められております。
また、個人事業主でも、掛金の全額が必要経費として認められているのです。
掛金の積み立ては12ヶ月以上継続していれば、自己都合で任意解約しても、掛金総額の80%以上の解約手当金が受け取れます。(掛金の納付月数が12ヶ月に満たない場合は、掛け捨てとなります。)
そのうえ、こんなメリットも・・・!
40か月掛金の積み立てを行うと、解約手当金>掛金納付額となり、損は出ません!
月々の掛金は最低額5,000円~200,000円の範囲内(5,000円単位)で、自由に選べ、加入後も掛金月額は増やしたり、減らしたりできます。(但し、減額には一定の要件が必要)
また、取引先事業者が倒産して売掛金債権等が回収困難になった場合には、 貸付を受けることができます。
取引先事業者の倒産事由として、下記の項目が挙げられます。
・法的整理
・取引停止処分
・私的整理
・災害による不渡り
・特定非常災害による支払い不能
実際、倒産に至らなくても、急に資金が必要になった場合、解約手当金の範囲内で貸付が受けられる「一時貸付金」の制度があります。(※貸付の限度額あり)
貸付額は「回収困難となった売掛金債権などの額」と、「掛金総額の10倍に相当する額(最高8000万円)」の、いずれか低いほうとなります。
また、共済金の貸付条件は、「無担保・無保証人」「無利子」です。
但し、共済金の貸付を受けると、貸付額の10分の1に相当する額が、積み立てた掛金総額から控除されます。
償還期間は共済金の貸付期間に応じて、5年~7年(据置期間6ヶ月を含みます)で、毎月均等償還です。
なお、加入できる方や企業には条件がありますので、詳しくは弊所までご相談下さい!
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- 17.12.07 | お役立ちメルマガ
- 知ってますか?配偶者控除の改正
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- 14.12.26 | お役立ちメルマガ
- いよいよ2015年ですね、1月に役立つ情報です
━ 経営者、総務・経理担当者のためのメルマガ ━━━━━━━━━━━━━
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┃税┃務┃・┃経┃営┃最┃新┃情┃報┃ 2014年12月26日号
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いつもお世話になっております。
中川公認会計士税理士事務所です。
まもなく新しい年のスタートです。
新しい年が皆様にとって良い年になりますように祈念いたします。
さて、今月のメルマガの内容は以下の通りです。
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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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- やさしい税務会計ニュース:毎週火曜日に更新します。
- お仕事カレンダー :1月に行うべき業務などをまとめました。
- 会話形式で楽しく学ぶ税務基礎講座 :2年前納の国民年金保険料、税の取扱いはどうなりますか?
- 旬の特集 :若年正社員の採用と育成の現状
- WORD、EXCELでそのまま使える経理総務書式集 :今月の1本 社外研修受講報告書
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