司法書士法人・行政書士法人C-first

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不動産会社様向け勉強会「成年後見制度」のご紹介

18.01.09 | 司法書士法人C-first

こんにちは。C-firstの古藤です 前回の「家族信託」に続き、今回も勉強会メニューである「成年後見制度」をご紹介させて頂きます。
成年後見制度とは認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が低下した人に裁判所がサポートする人(後見人)を選ぶ制度です。
後見人はご本人のために、適切な財産管理や生活の組み立てをし、本人の状況や好みにそって生活の質を保っていくことのお手伝いをさせていただきます。

家族信託が意思能力を失う前の対策ならば成年後見制度は意思能力を失った後に取らなければならない手続きとなります(法定後見)。
成年後見制度はご本人の財産を守ることが重視されます。
例えば居住用不動産の売却ですと法定後見では家庭裁判所の許可が必要です。売却する合理的な理由があれば許可審判がされます、ですが居住用不動産を賃貸して収益を上げるや、居住用不動産を担保にお金を借りて収益不動産を建築する等の資産運用的な使用をすることは・・・・
原則はできません。
なぜかというと、ご本人の財産に損失を与える可能性があるからです。

ですが家族信託では、裁判所は関与しませんので受託者は信託財産を自由に売却することができます。
このように資産の運用に関しては非常に万能な家族信託ですが、成年後見制度にしかない機能もあります。

例えば、「取消権」ご本人のした契約を取り消すことが出来きます。悪徳商法などから守る事ができます。
「代理権」ご本人に代わり医療、介護保険、施設などの契約を行えます。
これらの権限は判断能力が低下してもご本人が自分らしく安心・安全に生きることを実現するためのものです。

ですので重要な資産の運用や処分は家族信託で対策するとしても、ご本人のことを第一に考え「選び」「決める」人が必要であれば成年後見制度の利用を考える必要があります。

勉強会では「法定後見と任意後見」「後見制度利用のメリットとデメリット」「手続の方法・期間・費用」などを分かりやすくご説明いたします。

家族信託と共に成年後見制度を理解頂くことで提案力がアップするだけでなく、万が一の場合にその後の流れを把握し計画的に手続きを進める事が出来るのではないでしょうか。

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