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節税になるなら、思い切って社員旅行はオリンピックに
13.09.29 | ビジネス【税務・会計】
みなさんご存知のとおり、
2020年のオリンピック・パラリンピックの開催地が
東京に決定しました。
オリンピック規模となると、
2002年の日韓共催のサッカーワールド杯がありましたが、
国民的なスポーツイベントはやっぱり観に行きたいですね。
オリンピックなどの国民的なスポーツイベントは、
やはり、一人で楽しむよりみんなで楽しんだほうが
断然楽しい!
最近は社員旅行などを廃止にする企業が
増えているようですが、
たとえばそのオリンピック観戦も、
従業員の慰安を目的とした場合、
つまり福利厚生のための支出であれば、
経費として節税効果があります。
ただし、いくつかの留意点を
おさえていればの条件付きですが。
そうともなれば、社員総出でオリンピック観戦といきたいものです。
オリンピックをいち早く見たい社長とその社員の方には、
2016年ブラジルのリオデジャネイロで開催されるオリンピックに、
社員旅行で行った場合に経費になるのかを考えてみます。
まず、押さえておきたい留意点はどんなところか?
1.旅行先は国内、海外どちらでもOK?
→こちらは問題ありません。ブラジルでもOKです。
2.旅行期間は4泊5日以内?
→海外旅行の場合は外国での滞在日数が4泊5日ですので、
7泊7から8日(機内泊2から3日)であれば、
弾丸ツアーというほどではないでしょうか。
3.会社の負担費用は1人あたり、概ね10万円程度
→名文規定はありませんが、判例などをふまえると、
会社負担は10万円程度が相場であり、
それ以外は社員負担となりそうです。
4.社員の参加割合が全体の50%以上(工場や支店ごとに行う旅行は、
それぞれの職場ごとの人数の50%以上が参加することが必要)
→上記1から3を踏まえて、
参加希望者が50%以上いるかということです。
上記留意点を勘案すると、
理論上は一定額経費として計上は可能ですが、
現実的にはリオデジャネイロのオリンピックに
社員旅行は厳しいでしょうか。
やっぱり、2020年までオリンピックの生観戦は
待つことになる方が多くなりそうです。
7年先、体調管理だけは気をつけていたいですね。
次回は「減価償却」をテーマにお届けします。
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