相続事例シリーズ パート18 相続と連帯保証人

18.07.16 | ビジネス【相続】

毎週ご覧いただきありがとうございます。ご好評いただいております相続事例シリーズを配信していきます。株式会社江口経営センターグループで、相続手続を専門に行っている「相続手続支援センター新潟」が体験した事例等交え、提供していきます。

父の相続の相談でHさんが来所されました。相続人は母とHさん(長男)と弟の3人です。消費者金融からの借入金が多額に残っているため、相続放棄の手続きをしたいとのことでした。

 ところが、借入金の連帯保証人にHさんがなっていました。相続人が被相続人(父)の連帯保証人になっていた場合、相続放棄をしても連帯保証人からの義務を逃れる事はできません。ご家族で相談された結果、母と弟は相続放棄を行い、Hさんに関してはあえて相続放棄の申立をしないで相続する事になりました。

 Hさんまでも相続放棄をすると、相続権が亡父の兄弟まで及んでしまいます。借金を抱えていた事実を親戚に知られてしまう事は絶対に避けたい意向がありました。

 多くの場合、相続の手続きを無事終えると、安堵感から笑顔がみられるのですが、このご家族の場合は、最後まで何かすっきりしない複雑な表情だったことを覚えています。

 連帯保証人というものをよく理解し、目に見えいない負債の危険性もよく確認しておかなければならないと感じる案件でした。

 

相続手続支援センター新潟より

新聞等で話題のエンディングノートの販売も行っております。また相談は初回無料で行っておりますので、お気軽にご連絡ください!!

相続に関する手続きや相談などホームページも開設しておりますので、下記のURLより、ご覧になって下さい。

 http://www.souzoku-niigata.com/

 

お問い合わせは石原までお願いします。

0258-35-3146

ishihara@eguchikeieicenter.co.jp

TOPへ