響き税理士法人

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政府税制調査会の法人税改革案

14.07.14 | 【税務】

政府税制調査会は、6月27日、法人実効税率の引下げを行うための代替財源の具体的項目をまとめた「法人税の改革について」を決定し、租税特別措置の見直し等を掲げました。

政府税制調査会は、6月27日、法人実効税率の引下げを行うための代替財源の具体的項目をまとめた「法人税の改革について」を決定し、以下のとおり租税特別措置の見直し等を掲げました。
また、法人税の改革のほか、電子書籍の配信等、国境を越えた役務提供に係る消費税についても併せて見直しを行う方針としています。
税制調査会は、日本の内閣府の審議会等の一つであり、内閣総理大臣の諮問に応じて、租税に関する制度を調査審議しています。


◆租税特別措置
期限の定めのある政策税制の廃止等(特にアベノミクス推進のために導入した研究開発・設備投資・賃上げを促すための税制の見直し)


◆欠損金の繰越控除制度の見直し
繰越控除期間の延長と帳簿保存期間の延長、控除上限額の引き下げ


◆受取配当等の益金不算入制度の見直し
支配関係を目的とする株式保有と、資産運用を目的とする株式保有の取り扱いを明確に区分し、
支配関係を目的とする場合には、配当収益を課税対象から外す等


◆減価償却制度の見直し
減価償却方法を任意に選択できることが、むしろ所得操作の可能性を大きくしており、
また、IFRSの導入などを背景に、定率法を廃止して定額法に一本化


◆地方税の損金算入の見直し
法人事業税や固定資産税等が損金算入されることにより、
地方公共団体独自の措置が国税収入や他の地域の税収に影響を与える等考慮し、地方税を損金不算入とする


◆中小法人課税の見直し
①中小法人の範囲について、会計検査院からの「多額の所得を得ながら中小企業向け優遇税制を受けている企業が存在する」との指摘への対応もあり、資本金基準が妥当であるか見直し、1億円という水準の引下げや、段階的基準の設置などを検討

②所得金額のうち800万円以下の金額に適用される軽減税率の見直し。
リーマンショック後の対応として設けられた時限的な軽減税率(15%)は役割を終えている。

③「法人成り」については実態を踏まえ、給与所得控除など個人所得課税を含めた検討を行う。
また、特定同族会社の留保金課税は、中小法人については適用除外とされているが、法人税率引下げにあわせて適用を検討する必要がある。


◆公益法人課税・地方法人課税(外形標準課税の対象拡大など)・その他個人所得課税の強化等


キリサワ税理士法人 情報発信委員会

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