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不動産所得で青色申告特別控除(65万円)を適用する方法について

20.01.08 | 確定申告

事業所得の場合、正規の簿記の原則により記帳しているなどの要件を満たすことで、 65万円の青色申告特別控除が適用でき、青色申告の事業専従者給与の適用も可能です。

一方、不動産所得については事業的規模でなければ65万円の青色申告特別控除や青色申告の事業専従者給与は適用できず、10万円の青色申告特別控除となります。

この事業的規模として扱うことができる基準が「5棟10室基準」です。

・貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。
・独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。

なお、土地のみの貸付については5件の貸付を1室として判断できるとされており、 また原則として社会通念上事業と称するに至る程度の規模で行われているかどうかによって、実質的に判断されることになりますので、ご注意ください。

⇓ 詳細はこちら
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1373.htm

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