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確定申告
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- 20.01.08 | 確定申告
- 不動産所得で青色申告特別控除(65万円)を適用する方法について
- 事業所得の場合、正規の簿記の原則により記帳しているなどの要件を満たすことで、 65万円の青色申告特別控除が適用でき、青色申告の事業専従者給与の適用も可能です。
一方、不動産所得については事業的規模でなければ65万円の青色申告特別控除や青色申告の事業専従者給与は適用できず、10万円の青色申告特別控除となります。
この事業的規模として扱うことができる基準が「5棟10室基準」です。
・貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。
・独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。
なお、土地のみの貸付については5件の貸付を1室として判断できるとされており、 また原則として社会通念上事業と称するに至る程度の規模で行われているかどうかによって、実質的に判断されることになりますので、ご注意ください。 - 続きを読む
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- 15.01.23 | 確定申告
- もし確定申告をしなかったらどうなるの
早いものでもう1月が終わろうとしております。ここからの注目イベントはズバリ!
「確定申告」でしょう。確定申告をしなくてはいけないの?本当に必要なの?
そんな悩める事業主の方、迷っている方のために!
今回は確定申告における国税庁からのご案内と、また、申告しないでおくと、どのような影響があるかについてお話ししたいと思います。
国税庁HPでは「平成26年分確定申告特集ページを開設しました」等が既に公表されています。また、平成26年分の確定申告書等作成コーナーが公開されました。
https://www.keisan.nta.go.jp/h26/ta_top.htm
なお平成27年2月22日(日)・3月1日(日)に確定申告の相談を行う税務署の案内についても掲載されております。
https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/heichoubi.htm
ただ、相談会に関しては、混雑の可能性が非常に高く、かなり待たされることにもなるでしょう。
また、ご自身で確定申告をために領収書の整理を一から始める、
そんな大変な思いをするのなら、プロに任せするのも選択肢の一つかと思います。
(弊所では確定申告業務も承っております!)
さて、本来は確定申告すべきなのに、しなかった場合、どういった影響があるのでしょうか?
詳細はこちらをクリック- 続きを読む
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